趣旨
第1条この要領は、公正な開かれた市政運営を推進するため、常総市ホームページにおいて市長交際費の支出に係る情報の公表を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
公表事項
第2条公表は、毎月、次に定める事項について、行うものとする。
- 支出日 市長交際費を支出した日
- 支出区分市長交際費支出基準に基づく区分
- 支出内容支出した市長交際費の内容
- 支出金額支出した市長交際費ごとの金額
公表方法
第3条公表は、当該月に支出した市長交際費について、その翌月の末日までに常総市ホームページに掲載することにより行うものとする。
個人情報の保護
第4条公表に当たっては、常総市個人情報保護条例(平成14年水海道市条例第23号)に基づき、個人情報の保護に十分配慮して行わなければならない。
附則
- この要領は、平成19年4月1日から施行する。
- この要領は、この要領の施行の日から支出する市長交際費について適用する。
附則
- この要領は、平成25年4月1日から施行する。
- この要領は、この要領の施行の日から支出する市長交際費について適用する。
市長交際費支出基準
この基準は、市長が市政執行のため市を代表して外部との交際のために支出する交際費について、その支出区分、支出内容その他必要な事項について定める。
- 支出区分及び支出内容
交際費の支出区分及び支出内容は、次に掲げるとおりとし、支出額は別表に定める。
- 慶祝 各種行事等に市長が招待を受け、出席する場合に支出する費用
- 弔慰 常総市特別職で非常勤の者及びその親族並びに市政に尽力のあった者で、市長が認めた者に支出する費用
- 賛助 民間団体等が行う公共的又は公益的な活動、事業等で、市長が認めたものに対して支出する費用
- 渉外 市政運営上で外部機関との交渉、表敬訪問等のため必要な土産品、贈答品等を購入する費用
- その他
上記のいずれにも属さない場合で、市政運営上市長が特に必要と認めた事項に支出する費用
- この基準に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
区分 | 内容 | 金額 | 備考 |
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慶祝 |
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市から補助金を交付している団体については原則として支出しない。 ただし、懇親会を伴うものについては、そのつど協議する。 なお、左欄の金額にかかわらず会費制の場合はその額とする。 |
弔慰 | 香料
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賛助 | 10,000円以内 | 市から補助金を交付している団体等には支出しない。 | |
渉外 | 相当額 | ||
その他 | 相当額 |