坂手工業団地地区

策定背景

坂手工業団地では、製造、運輸・倉庫等の施設が立地し産業拠点が形成されています。近年の企業活動における施設の集約や更新等、社会経済状況や経営環境の変化に対応した事業活動の支援(土地利用や建築物の用途を明確化し立地基準を設け、市街化調整区域での開発許可を迅速化すること)が必要とされています。

また、本地区は常磐自動車道谷和原ICに近く、従来から産業系の需要が高かった地域ですが、今後、首都圏中央連絡自動車道や西幹線も整備されるなど交通利便性が向上することで、企業の進出意向の高まりが期待されます。本地区は坂手工業団地も含め市街化調整区域ですので、現行では新規の産業施設に対する立地基準が限られており、また、市内の各工業団地内には空きが無いことから、本市の発展や地域の活性化を図るためにも新たな産業用地の確保が必要です。

このため、坂手工業団地と周辺地区を含め一体的な産業系土地利用を推進し、企業の操業環境の向上、新たな企業の誘致・斡旋並びに就業機会の確保を図り、秩序ある産業系市街地の形成を目指すことから、本地区計画を定めるものです。

地区計画の内容

適用除外

本地区計画の都市計画決定の告示(平成27年3月31日)の際、現に存する建築物(但し、適法に建築されたもの)が、本地区整備計画に適合しない場合においては、適用除外を設けています。詳しくは、上記の坂手工業団地地区:地区整備計画「適用の除外」の項目をご覧ください。

なお、適用の除外第3項に規定する「市長が認める場合」については、以下のとおりです。

  1. 本地区計画の決定以前から立地している都市計画法上適法に使用されていた住宅については、建築物の用途の制限にかかわらず、常総市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成19年6月22日条例第24号。)第6条1項4号の規定による世帯分離を可能とします。
  2. 本地区計画の決定以前から立地している都市計画法上適法に使用されていた住宅については、建築物の用途の制限にかかわらず、常総市都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成19年6月22日条例第24号。)第6条1項5号の規定による敷地増を可能とします。

また、適用除外建築物に係る届出については、適用除外報告書の提出が必要となります。適用除外建築物に係る届出を行う際は、適用除外に該当するか確認する必要があるため、届出前に事前相談票の提出をお願いいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【ID】P-320
  • 【更新日】2019年4月10日
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