中妻地区

策定背景

本地区は、土地区画整理事業が施工され、基盤整備が行われましたが、事業施行後の無秩序な市街化を防止するため、市街化を計画的にコントロールし、良好な市街地形成を図ることが必要です。

このため、本地区に地区計画を決定し、土地利用をきめ細やかに規制誘導することにより、良好な住宅環境の保全を図ります。

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを越えるもの
  2. ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設
  3. ホテル又は旅館
  4. 自動車教習所
  5. 畜舎
  6. 建築基準法別表第二(に)項第二号に掲げる工場

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から、道路境界及び隣地境界までの距離は1m以上とする。
ただし、この距離に満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内である場合はこの限りではない。

建築物等の高さの最高限度

  1. 建築物等の高さは地盤面から12メートルを超えないものとする。
  2. 建築物の各部分の高さの最高限度は、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに7.5メートルを加えたものとする。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物等の形態又は意匠については、美観・風致を損なわないものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないこととする。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する側の垣又は柵は、次の各号の一に掲げるものとする。ただし、門柱はこの限りでない。

  1. 生垣
  2. 地盤面からの高さが1.5メートル以下の鉄柵、金網等の透視可能なフェンス(高さ60センチメートル以下のコンクリートブロック、レンガ、石積等を基礎部分としてもよい)で、敷地側に植栽を施したもの。

適用の除外

  1. 建築物等に関する事項のうち「建築物等の用途の制限」「壁面の位置の制限」並びに「垣又は柵の構造の制限」の規定に関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないものは、建て替えるまでの期間について、適用を除外する。
  2. 建築物等に関する事項のうち、「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に関しては、土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合について、適用を除外する。
  3. 建築物等に関する事項のうち、「建築物の敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限」並びに「垣又は柵の構造の制限」の規定に関しては、次のいづれかに該当する場合について、適用を除外する。
    1.公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
    2.図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物

下記より、区域図を、ご参照下さい。

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〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【ID】P-313
  • 【更新日】2022年3月4日
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