亀岡地区

策定背景

亀岡地区は、まちづくり総合支援事業の一環として国と市の補助を受け、良好な住宅地形成を目的とした組合施行による都市再生の土地区画整理事業です。

区画整理事業によって、道路、公園等の公共施設や宅地が計画的に整備されたこの地区をより良いまちに作り上げるために、地区計画を定めるものです。

地区整備計画

建築物等に関する事項

建築物等の用途の制限

-

建築物の敷地面積の最低限度

165平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から、道路境界及び隣地境界までの距離は1メートル以上とする。
ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

  1. 間口が12センチメートル未満の敷地の場合、建築物の外壁もしくはこれに代わる柱の面から、隣地境界までの距離は80センチメートル以上とする。
  2. 道路境界及び隣地境界までの距離が1メートルに満たない距離にある建築物又は建築物の部分が、物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3m以下で、かつ、床面積の合計が5平方メートル以内であるもの。

建築物等の高さの最高限度

建築物等の高さは地盤面から12メートルを超えない範囲で、かつ3階建以下とする。

建築物等の形態又は意匠の制限

建築物等の形態又は意匠については、美観・風致を損なわないものとし、刺激的な色彩又は装飾を用いないこととする。

垣又は柵の構造の制限

道路に面する垣又は柵の構造は、生け垣、フェンスその他これらに類する開放性のあるものとする。ただし、フェンスの基礎、門柱、門扉その他これに類するものはこの限りでない。

適用の除外

  1. 建築物に関する事項のうち「壁面の位置の制限」「垣又は柵の構造の制限」の規定に関しては、本地区計画に係る都市計画決定の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないものは、建て替えるまでの期間について、適用を除外する。
  2. 建築物等に関する事項のうち、「建築物の敷地面積の最低限度」の規定に関しては、土地区画整理法の規定による換地処分又は仮換地の指定を受けた土地で、所有権その他の権利に基づいてその全部を一の敷地として使用する場合について、適用を除外する。
  3. 建築物等に関する事項のうち、「建築物の敷地面積の最低限度」「壁面の位置の制限」並びに「垣又は柵の構造の制限」の規定に関しては、次のいずれかに該当する場合について、 適用を除外する。
    1.公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物
    2.図書館、管理事務所その他これらに類する居住者の共同の利便に供する建築物

下記より、区域図をご参照してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2015年9月2日
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