都市計画提案制度とは?
平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画提案制度」が創設されました。これは住民等がより主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことを可能とするための制度として創設されたものであり,土地所有者,まちづくりNPO法人等が一定の条件を満たしたうえで,地方公共団体に都市計画の提案ができる制度です。
誰が提案できるの?
土地所有者等
土地の所有者または建物の所有を目的とする対抗要件を備えた借地権(地上権もしくは貸借権)を有する方
まちづくりNPO法人等
まちづくりの推進を目的に設立されたNPO法人,一般社団法人または一般財団法人その他の営利を目的としない法人,独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社
まちづくりの推進に関して経験と知識を有する団体
過去10年間に0.5ha以上の開発行為を行ったことがある開発事業者等
どんな都市計画が提案できるの?
都市計画マスタープランを除く,市が決定する都市計画について提案することができます。なお,区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)など,茨城県が決定する都市計画については,茨城県に提案することとなります。
提案の要件は?
0.5ha以上の一体的な土地であること
土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること
都市計画法に基づく都市計画の基準に適合していること
手続きの流れは?
事前相談
計画提案に関する事前相談票
計画提案にあたって,事前相談票を提出してください。
計画提案の提出書類
提案書
都市計画の素案
- 計画書(様式第3号) [WORD形式/16.83KB]
- 位置図(縮尺10,000分の1)
- 区域図(縮尺2,500分の1)
- 計画図(縮尺2,500分の1)
土地所有者等の同意を得たことを証する書類
- 土地所有者等一覧(様式第4号) [WORD形式/17.42KB]
- 計画提案同意書(様式5号) [WORD形式/17.62KB]
- 対象区域内の土地の公図の写し
- 対象区域内の土地の登記事項証明書
- 借地権を有する者が当該借地権の目的である土地に所有する建物の登記事項証明書
計画提案を行うことができる者であることを証する書類
- 誓約書(様式第6号) [WORD形式/16.52KB]
※計画提案を行おうとする者が法人の場合
(1)法人の登記事項証明書
(2)定款又は寄付行為
※計画提案を行おうとする者がまちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして省令で定める団体の場合
(1)法人の登記事項証明書
(2)定款又は寄付行為
(3)過去10年間に都市計画法の規定による許可を受けて開発区域の面積が0.5ha以上の開発行為を行った実績を証する書類
その他の添付書類
- 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(様式第7号) [WORD形式/16.94KB]
- 周辺環境への影響に関する調書(様式第8号) [WORD形式/16.63KB]
- その他計画提案の内容を説明するために必要な書類
都市計画の決定又は変更を希望する期限に係る申出書
計画提案の取下げ及び変更
計画提案を取下げる場合は,取下届を提出してください。また,計画提案の内容を変更する場合は,原則として取下届を提出し,計画提案を取下げた後,改めて計画提案を行ってください。
提出先
常総市役所 都市建設部 都市計画課(本庁舎2階)
要綱・手引き
計画提案を踏まえた都市計画の決定等の判断について
計画提案の受理後,計画提案を踏まえた都市計画の決定等をする必要性の有無について,常総市都市計画提案検討委員会において判断します。