生産緑地地区
生産緑地地区の指定
常総市では、市街化区域内において、良好な都市環境の形成に資する農地等を計画的に保全するため、平成4年10月22日に生産緑地地区を指定しました。
生産緑地地区内における行為の制限
生産緑地地区は、農地等として保全することが義務付けられている地区です。
生産緑地の買取りの申し出
- 生産緑地の所有者は、当該生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡等の理由により従事することができなくなった場合、または生産緑地として告示された日から30年が経過した場合には、市へ買取りを申し出ることができます。
買取り申し出をお考えの際は都市計画課まで事前にご相談ください。
申請書類
- 生産緑地買取申出書 [WORD形式/39.5KB]
- 生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明書(あらかじめ農業委員会事務局で取得してください。)
- 戸籍(除籍)謄本(コピー可、死亡者と相続人の関係がわかるもの)
- 位置図
- 土地登記簿謄本
- 公図
- 委任状(委任する場合)
- 医師の診断書(農林漁業に従事することが不可能な病気の場合)
生産緑地地区内における行為の制限の解除
生産緑地の買取りの申し出を行い、3ヶ月以内に当該生産緑地の所有権の移転(相続等の移転を除く)が行われなかったときは、行為の制限が解除されます。
特定生産緑地制度
特定生産緑地制度の概要
特定生産緑地制度は、生産緑地法第10条の2に基づき、申出基準日(生産緑地地区指定告示の日から起算して30年を経過する日)が近く到来することとなる生産緑地のうち、申出基準日以後においてもその保全を確実に行うことが良好な都市環境の形成を図る上で特に有効であると認められるものを、所有者等の意向を基に常総市が特定生産緑地として指定できる制度です。
特定生産緑地に指定されると、生産緑地の買取りの申出をできる期日が10年延期されるとともに、生産緑地で適用を受けていた税制優遇等の措置が継続されます。
特定生産緑地の指定状況
令和4年10月17日公示
※特定生産緑地指定による効力が生じるのは申出基準日(令和4年10月22日)以後となります。