都市計画の概要

都市計画区域

常総市には、水海道都市計画区域(線引き)と石下都市計画区域(非線引き)の二つの異なった都市計画区域があります。

  • 水海道都市計画区域は、昭和24年4月13日に都市計画決定し、首都圏整備法に基づく近郊整備地帯に指定されていることから、都市計画法第7条第1項第1号イに基づき、昭和45年7月15日に市街化区域と市街化調整区域の区域区分を定めています。(線引き都市計画区域)
  • 石下都市計画区域は、昭和39年6月22日に都市計画決定を行いました。(非線引き都市計画区域)

市街化調整区域及び区域区分が指定されていない白地地域については、都市計画制度や開発許可制度を活用した適切な土地利用誘導策導入を検討し、開発や宅地化の動向を注視しながら、当該地域の土地利用や周辺環境との調和、開発に伴う影響等を考慮した対応を図ることとします。

水海道都市計画区域内における市街化区域と市街化調整区域について

市街化区域

昭和45年7月15日に線引きを行い、現在524haを指定しています。用途地域ごとに異なった内容の建築物の建築に対する制限が定められています。

市街化調整区域

市街化を抑制しようとする区域のため、法令によって建築が規制されます。原則として農林漁業用の建築物、又は市長の許可のあるもの以外は建築できません。

また、平成16年6月17日には市街化調整区域における区域指定を定め、指定された23地区においては住居系の建築が可能です。

用途地域

都市計画法の地域地区のひとつで、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、第一種低層住居専用地域など13種類があります。

水海道都市計画区域の用途地域は、昭和48年2月26日に指定し、現在は524haを11種類の用途地域に指定しています。
石下都市計画区域の用途地域は、昭和44年5月27日に指定し、現在は197haを9種類の用途地域に指定しています。

詳しい地域ごとの用途地域については、都市計画課にお尋ねください。

建ぺい率と容積率

建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。容積率とは、敷地面積に対する建築延べ面積(延べ床)の割合のことです。建物を建てる場合は、地域ごとに定められている建ぺい率、容積率を守らなければなりません。

石下都市計画区域における用途地域の指定のない地域(白地地域)の建ぺい率は60%、容積率は200%です。

詳しい地域ごとの建ぺい率、容積率については、都市計画課にお尋ねください。

都市計画区域マスタープラン

都市計画区域マスタープランとは

都市計画法第6条の2に基づき、地域の特性に応じて良好な都市環境を目指すため、都道府県が広域的な観点から各都市の将来像や主要な都市計画(土地利用や都市施設の整備・良好な住環境の整備や優良農地の保全など)の方針を明示したものであり、今後の都市計画を定める際の基本的な指針となるものです。

また、市町村の意向を踏まえたうえ「区域区分(線引き)」の要否を総合的に判断します。(首都圏整備法に基づく近郊整備地帯を除く)

なお、常総市は市内に2つの都市計画区域(水海道・石下)が存しており、区域毎に都市計画区域マスタープランが策定されています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市計画課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2164

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  • 【更新日】2022年3月4日
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