国外転出者のマイナンバーカードの継続利用等について
- 令和6年5月27日よりマイナンバーカードをお持ちの日本国籍の方であれば国外に転出される際,事前に手続きをすることで国外でも引き続きマイナンバーカードを利用(継続利用)することができるようになりました。
- 平成27(西暦2015)年10月5日以降に国外へ転出され,マイナンバーカードをお持ちでない方はマイナンバーカードの申請やカードの受取手続きが在外公館や一時帰国の滞在地(日本国内)の市区町村でできます。 ※国外転出者のマイナンバーカードの申請受付及び交付までには相当の日数を要しますのでご注意ください。国ごとに郵便事情が異なりますので数か月以上かかる場合もあります。
- 詳しくは国外転出者のマイナンバーカードの手続き(マイナンバーカード総合サイト)でご確認確ください