令和2年5月25日 マイナンバー通知カードが廃止になりました。
通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号 12桁の番号)が記載されており、各人のマイナンバーをお知らせするために平成27年10月以降、住民票のある住所地に簡易書留で送付されたものです。
※通知カードは身分証明書としては使用できません。
通知カード(見本)
通知カード廃止後の取扱いについて
廃止後は、通知カードについて以下の手続きが出来なくなりました。
- 氏名、住所などの記載事項変更手続き
- 交付及び再交付手続き
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。
通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法
出生や海外転入などで、初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。
ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。
廃止後のマイナンバー確認及び証明方法
すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、以下の方法で手続きをしてください。
- マイナンバーカードを申請する。(カードは申請いただいてから交付の準備が整うまで1カ月半程度かかります)
- マイナンバー入りの住民票を取得する。
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。
※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。