マイナンバー通知カードの廃止について

令和2年5月25日 マイナンバー通知カードが廃止になりました。

通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号 12桁の番号)が記載されており、各人のマイナンバーをお知らせするために平成27年10月以降、住民票のある住所地に簡易書留で送付されたものです。

※通知カードは身分証明書としては使用できません。

マイナンバー通知カードみほん

通知カード(見本)

通知カード廃止後の取扱いについて

廃止後は、通知カードについて以下の手続きが出来なくなりました。

  • 氏名、住所などの記載事項変更手続き
  • 交付及び再交付手続き

現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と全て一致している場合のみ、マイナンバーを証明する書類として使用することができます。通知カードに記載されたマイナンバーは引き続き使用する番号です。紛失しないようにご注意ください。

通知カード廃止以降のマイナンバー通知方法

出生や海外転入などで、初めてマイナンバーが付番される方には、個人番号通知書が送付されます。

ただし、この通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

廃止後のマイナンバー確認及び証明方法

すでにマイナンバーが付番されている方で、マイナンバーを確認したい場合は、以下の方法で手続きをしてください。

  • マイナンバーカードを申請する。(カードは申請いただいてから交付の準備が整うまで1カ月半程度かかります)
  • マイナンバー入りの住民票を取得する。

出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われる予定です。

※個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2118

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  • 【更新日】2020年9月10日
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