マイナンバー制度

マイナンバー(個人番号)制度が導入されました!

平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称:番号法)」が成立し、社会保障・税番号制度(以下、マイナンバー制度)が導入されました。

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うためのデジタル社会の基盤として、国民の利便性向上と行政の効率化をあわせて進め、より公平・公正な社会を実現するための制度です。

主なスケジュール

  • 平成27年11月から12月
    住民票を有する全ての市民の皆さまに12桁のマイナンバー(個人番号)を通知
    法人等には、「法人番号」が付番
  • 平成28年1月
    マイナンバーが社会保障、税、災害対策の行政手続において利用開始
    希望者に、「マイナンバーカード(個人番号カード)」の 交付が開始
  • 平成29年11月
    国の行政機関間や地方公共団体等で情報連携が開始

詳しくは、デジタル庁のホームページをご覧ください。

マイナちゃん横

マイナンバー制度(デジタル庁HP)

マイナンバー制度が導入されると(主な効果)

  • 申請者が窓口で提出する書類が簡素化されるなど、利便性が向上します。
  • 所得や行政サービスの受給状況などが、より正確に把握できるようになり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
  • 社会保障・税・災害対策に関する分野で、情報連携が円滑になります。

個人番号(マイナンバー)

  • 番号は12ケタの数字です。
  • 原則として、一度指定されたマイナンバーは生涯変わりません。
  • マイナンバーは、平成27年10月以降、住民票の住所に通知されました。

通知カード

平成27年10月から市民のみなさんの住民票の住所にマイナンバーをお知らせするカードが郵送されました。

個人番号カード

  • 個人番号カードは、顔写真付きICカードで、取得は任意です。
  • 上記の通知カードと合わせて、個人番号カードの交付申請書類が送付されます。
  • 本人確認のための身分証明証として使えるほか、様々なサービスに利用できる予定です。
  • 平成28年1月より、交付が始まり、表面に基本4情報(住所・氏名・性別・生年月日)と顔写真、裏面に個人番号が記載されています。

身分証明書としての取り扱いについて

行政手続に必要な添付書類が省略可能に!

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されたことにより,今まで提出が必要だった住民票や所得証明書といった添付書類の省略が可能となりました。
※事務によっては、引き続き提出をお願いする添付書類がある場合があります。
※マイナンバーを提供する際は、マイナンバーカード等の本人確認書類(マイナンバー確認書類及び身元確認書類)をご用意ください。

詳細については、各手続きのページにてご確認ください。

情報連携とは

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやりとりすることです。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

マイナポータルとは

マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続きがワンストップでできたり、行政からのお知らせが自動的に届いたりします。
マイナポータルで提供される具体的なサービスには、行政機関などが持っている自分の特定個人情報確認できる自己情報表示機能(あなたの情報)や情報連携の記録を確認することができる情報提供等記録表示(やりとり履歴)があります。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。

個人情報保護について

  • マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
  • 他人のマイナンバーを不正に入手するなどの行為は、処罰の対象となります。
  • 市がマイナンバーを含む個人情報を保有・利用する際には、取扱情報の対象人数等に応じて、個人のプライバシー等への影響やリスクを予測・分析し、そのようなリスクを軽減するための措置(特定個人情報保護評価)を実施します。
    個人情報保護評価書(個人情報保護委員会ホームページ)

独自利用事務について

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」)で独自に番号を利用するものについて、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては,情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第9号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第9号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6 生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
市長 7 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出1~4、7、8

常総市医療福祉費支給に関する条例(昭和51年水海道市条例第30号)による医療福祉費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書5

常総市すくすく医療費支給に関する条例(平成17年水海道市条例第14号)によるすくすく医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書6

生活に困窮する外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバーに関する問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

  • マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
  • 音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

電話番号:0120-95-0178 (無料)
平日:9時30分から20時00分まで
土日祝:9時30分から17時30分まで
(年末年始12月29日~1月3日を除く)

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)は以下になります。

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号:050-3816-9405
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」「通知カード」に関すること
    電話番号:050-3818-1250

外国語対応のフリーダイヤル(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

  • マイナンバー制度に関すること
    電話番号:0120-0178-26
  • 「マイナンバーカード(個人番号カード)」「通知カード」に関すること
    電話番号:0120-0178-27

法人番号に関するお問い合わせ

法人番号に関しては、国税庁法人番号管理室までお問い合わせください。
国税庁法人番号管理室(国税庁法人番号公表サイト)

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください!

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や、個人情報を取得しようとする電話・訪問等が発生しています。マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありませんのでご注意ください。

マイナンバー制度に便乗した詐欺への注意喚起(デジタル庁ホームページ)

マイナンバー関連リンク(ホームページリンク)

このページの内容に関するお問い合わせ先

デジタル推進課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-38-4622

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2160
  • 【更新日】2024年9月2日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する