転入届・転居届と併せて行う同一世帯員または法定代理人による電子証明書発行手続きについて

マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居した場合、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は失効します。本人と同一世帯員または法定代理人は、転入届・転居届と併せて電子証明書の発行手続きを行うことができます。

手続きできる方

  • 住民票上の同一世帯員
  • 法定代理人(注1)

(注1)本人が18歳未満の場合、代理人が親権者であることを確認できる戸籍謄本を添付してください。ただし、本籍地が常総市である場合、または親権者が住民票上同一世帯の世帯主である場合は不要です。また本人が成年被後見人の場合、代理人が成年後見人であることを確認できる登記事項証明書を添付してください。

手続きに必要なもの

  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証、パスポート、在留カードなど官公署が発行した顔写真入り身分証明書1点)
  • 委任状
  • (該当する方のみ)法定代理人であることを確認できる書類

委任状の様式は任意ですが,次の記載事項が必要です。

  1. 委任する事項(電子証明書の発行手続き)
  2. 電子証明書等の暗証番号
  3. 委任者および代理人の住所・氏名・生年月日
  4. 委任者の署名または記名・押印

なお,下記よりダウンロードした委任状もご使用いただけます。

委任状は本人が必要事項を記入し、代理人に暗証番号を知られることのないよう封筒に封入・封緘した上で、代理人が手続きの際にお持ちください。

注意事項

下記の場合は、常総市から本人宛に送付する照会書兼回答書が必要となるため、当日の手続きはできません。

  • 転入届・転居届の手続きをした日にマイナンバーカードを忘れ、後日手続きをする場合
  • 転入届・転居届の手続きをした日に委任状がなく、後日手続きをする場合
  • 本人と同一世帯員または法定代理人以外の方が手続きを行う場合
  • 委任状に記載された暗証番号に誤りがあった場合

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市民課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2118

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  • 【更新日】2024年2月21日
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