令和8年度の介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

一方で、介護保険制度は、3年を1期とするサイクルで保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。

介護保険料は市民税の課税状況や合計所得金額などを基に算定していますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少し、第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障が出ることを避けるため、介護保険法施行令が改正されました。

これにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。

そのため、介護保険法施行令の改正により、令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなされる場合があります。

影響を受ける方について

令和8年1月1日及び令和8年4月1日に常総市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月から12月)に給与収入があり、給与収入が551,000円以上1,899,999円以下の方が対象となります。

介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) [PDF形式/212.83KB]

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  • 【更新日】2026年6月9日
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