サービス利用開始までの手続き

1.要介護1~5と認定された人

要介護認定の通知を受け取ってから、サービス利用開始までの流れをご説明します。

在宅でサービスを利用したい

1.居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼

2.常総市へ届け出

「ケアプラン作成依頼届出書」を常総市に提出します。

3.ケアプランの作成

  • サービス利用の計画の原案が利用者に示されます
  • ケアマネージャーが連絡、調整をして、利用者や家族とサービス事業者が計画原案について検討をします。
  • サービスの種類、利用回数などを盛り込んだケアプランを作り、利用者の同意を得ます。

4.サービス事業者と契約

5.サービス利用開始

ケアプランに基づいてサービスを利用します。

施設へ入所したい

1.介護保険施設と契約

入所を希望する施設へ直接申込

2.ケアプランの作成

入所した施設でケアマネージャーが利用者にあったケアプランの作成

3.サービスの利用開始

ケアプランにもとづいてサービスが提供されます

ケアマネージャー(介護支援専門員)とは?

介護の知識を幅広く持った専門家で、介護サービスの利用にあたって、次のような役割を担っています

  • 介護を必要とする人や家族の相談に応じたりアドバイスをします
  • 利用者の希望に沿ったケアプランを作成します
  • サービス事業者への連絡や手配などを行います
  • 施設入所を希望する人に適切な施設を選びます

2.要支援1・2または非該当と認定された人

地域包括支援センターが中心となって、住みなれた地域でいつまでも自立した生活を続けていけるようサポートしていきます。

要支援1・2の人

1.保健師等によるアセスメント

2.サービス担当者との話し合い

3.介護予防ケアプランの作成

4.予防給付の介護予防サービスを利用

非該当の人

1.保健師等による簡単なアセスメント

2.生活機能評価

基本チェックリスト・生活機能検査

介護予防の支援が必要だった場合

地域支援事業の介護予防特定高齢者施策を利用(はつらつ教室など)

介護予防の支援が必要なかった場合(自立)

介護予防一般高齢者施策を利用(いきいき教室など)

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-1068
  • 【更新日】2021年3月31日
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