介護サービスの種類

介護給付(要介護1~5と認定された人が利用できるサービスです。)

1.在宅サービス

訪問を受けて利用

訪問を受けて利用
訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが居宅を訪問し、食事や掃除、洗濯、買い物などの身体介護や生活援助をします。通院などを目的とした乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
訪問入浴介護 介護士と看護師が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介助をします。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、リハビリをします。
訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助をします。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。

事業所に通って利用

事業所に通って利用
通所介護(デイサービス)
通所介護事業所で、食事、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。
食費、日常生活費は別途負担
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。

居宅での暮らしを支援

居宅での暮らしを支援
福祉用具貸与 日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 ※貸与品目
  • 車いす・車いす付属品
  • 特殊寝台・特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具を除く)
  • 自動排せつ処理装置
特定福祉用具購入費支給 入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を支給します。(年間10万円上限) 対象品目
  • 腰掛け便座
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品
  • 入浴補助用具
  • 簡易浴槽
  • 移動用リフトのつり具

都道県等の指定を受けていない事業者から購入した場合は支給されませんのでご注意下さい。

自己負担について

いったん利用者が全額を負担し、あとで領収書などを添えて市に申請をすると、一年間(4月1日から3月31日)に10万円を上限に費用の9割、8割または7割(1割、2割または3割は自己負担)が支給されます。

一定の条件を満たす方は受領委任払いによる購入が可能です。介護保険課までご相談ください。

住宅改修費支給 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に費用を支給します。 給付対象の改修
  • 廊下や階段、浴室への手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止や移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
  • 引き戸などへの扉の取り替え
  • 洋式便器などへの便器の取り替え
  • 上記の改修にともなって必要となる工事
自己負担について
  • いったん利用者が全額を負担し、あとで市に申請すると、20万円を上限に費用の9割、8割または7割(1割、2割また3割は自己負担)が支給されます。
  • 引っ越した場合や要介護状態が3段階以上あがった場合は、再度の給付が受けられます。
一定の条件を満たす方は受領委任払いによる住宅改修が可能です。介護保険課までご相談ください。 手続きの流れ
  1. ケアマネージャーなどに相談
  2. 施工事業者の選択
  3. 市へ事前に申請
    ・申請に必要な書類
    ・住宅改修費支給申請書
    ・住宅改修が必要な理由書(ケアマネージャー、または市職員が作成)
    ・代理人選任届(振込口座の名義人が本人以外の場合)
    ・住宅改修の承諾書(住宅所有者が本人以外の場合)
    ・図面(間取り図:改修場所と内容がわかるもの)
    ・改修前の写真(撮影日付の入ったもの)
    ・見積書(材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)
  4. 工事の実施・完了・支払い
  5. 改修後の申請
    ・申請に必要な書類
    ・改修後の写真(撮影日付の入ったもの)
    ・内訳書(材料費、施工費、諸経費等を適切に区分したもの)
    ・領収証(本人名義)※原本の提示があればコピーでも可
  6. 住宅改修費の支給(費用の9割、8割または7割)
短期間入所する
短期入所生活/療養介護(ショートスティ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
在宅に近い暮らしをする
特定施設入居者生活介護 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、日常生活上の支援や介護を提供します。

2.施設サービス

施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常時介護が必要で居宅での生活が困難な人が入所して、日常生活上の支援や介護が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 状態が安定している人が在宅復帰できるよう、リハビリテーションを中心としたケアを行います。
介護療養型医療施設(療養病床等) 急性期の治療を終え、長期の療養を必要とする人の為の医療施設です。

3.地域密着型サービス

高齢者が住みなれた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、常総市以外の市区町村の人はサービスを受けられません。

地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。

予防給付(要支援1・2と認定された人が利用できるサービスです。)

地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成するなど、住み慣れた地域で自立した生活を続けていけるよう支援します。

1.在宅サービス

訪問受けて利用
介護予防訪問介護相当サービス(ホームヘルプ)

利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支えあい・支援サービスなどが、受けられない場合にサービスが提供されます。

身体介護・生活援助の区別がありません。

乗車・降車等介助は利用できません。

サービス費用は月単位の定額になります。

※介護予防訪問介護(ホームヘルプ)は平成29年4月より総合事業へ移行しました。

介護予防訪問入浴介護 居宅に浴室がない場合や感染症などの理由からその他の施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して提供されます。
介護予防訪問リハビリテーション 居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護 疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
介護予防居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をします。
事業所に通って利用
介護予防通所介護相当サービス(デイサービス)

通所介護事業所で、日常生活上の支援などの共通サービスと、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。食費、日常生活費は別途負担。

※介護予防通所介護(デイサービス)は平成29年4月より総合事業へ移行しました。

介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

老人保健施設や医療機関などで、共通的サービスとして日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標に合わせた選択的サービスを提供します。

サービス費用は月単位の定額になります。

居宅での暮らしを支援
介護予防福祉用具貸与

福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。

貸与品目

  • 手すり(工事をともなわないもの)
  • スロープ(工事をともなわないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
特定介護予防福祉用具購入費支給 内容は介護給付の特定福祉用具購入費支給と同一になります。
住宅改修費支給 内容は介護給付の住宅改修費支給と同一になります。
短期間入所する
介護予防短期入所生活/療養介護(ショートスティ) 福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓などが受けられます。
介護予防特定施設入居者生活介護
介護予防特定施設入居者生活介護(グループホーム) 有料老人ホーム等に入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。

2.地域密着型サービス

高齢者が住みなれた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし、原則として、常総市以外の市区町村の人はサービスを受けられません。

地域密着型サービス
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知高齢者が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。
要支援2の人のみ利用できます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【ID】P-1066
  • 【更新日】2024年4月5日
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