介護保険料の決め方と納め方

1.介護保険の財源

介護サービスの給付に必要な費用は、40歳以上のみなさんが納めている保険料と公費(国、県、市の税金)でまかなわれています。
介護が必要になったときに、だれもが安心してサービスが利用できるよう保険料は必ず納めましょう。

介護保険の財源
第1号被保険者の保険料 23%
第2号被保険者の保険料 27%
常総市 12.5%
茨城県 12.5%
25%

2.第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料

第1号被保険者の保険料は、各市区町村において3年ごとに見直される介護保険事業計画で、介護サービスにかかる費用の見込額を積算し、それを基に設定されます。

  • 介護保険料基準額(第5段階)の算出方法

介護保険料基準額(第5段階)の算出方法

3.令和6年度から令和8年度までの介護保険料

3年ごとの介護保険事業計画の見直しに伴い、令和6年度から令和8年度の介護保険料額は、下記のようになります。所得に応じて14段階に設定していますが、負担能力の低い方には、保険料負担の軽減が図られています。

※消費税率の引き上げに伴い、市民税非課税世帯(所得段階第1~3段階)の保険料が軽減されます。

令和6年度から令和8年度の介護保険料
段階 課税状況 本人の所得等の状況 負担割合

年間保険料

(月額保険料)

第1段階 世帯全員が市民税非課税
  • 生活保護受給者の方
  • 老齢福祉年金受給者の方
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額×0.285 20,400円
(1,700円)
第2段階
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の方
基準額×0.485 34,800円
(2,900円)
第3段階
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える方
基準額×0.65 48,600円
(4,050円)
第4段階 世帯に市民税課税者がいるが、本人は市民税非課税
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
基準額 ×0.9 64,200円
(5,350円)
第5段階
  • 前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える方
基準額 70,800円
(5,900円)
第6段階 本人が市民税課税
  • 前年の合計所得金額が120万円未満の方
基準額×1.2 85,200円
(7,100円)
第7段階
  • 前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
基準額×1.3 92,400円
(7,700円)
第8段階
  • 前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
基準額×1.5 106,200円
(8,850円)
第9段階
  • 前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
基準額×1.7 120,600円
(10,050円)
第10段階
  • 前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
基準額×1.9 135,000円
(11,250円)
第11段階
  • 前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
基準額×2.1 148,800円
(12,400円)
第12段階
  • 前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
基準額×2.3 163,200円
(13,600円)
第13段階
  • 前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方
基準額×2.5 177,000円
(14,750円)
第14段階
  • 前年の合計所得金額が800万円以上の方
基準額×2.7 191,400円
(15,950円)

老齢福祉年金…明治44年4月1日以前に生まれた方などで、一定の所得がない方や、他の年金を受給できない方に支給される年金です。

合計所得金額…年金を含む収入金額(遺族年金、障害年金などの非課税年金は除く)から「必要経費に相当する額」を控除した額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の額であり、市民税などを算定する課税標準額とは異なります。

平成29年度からは租税特別措置法に規定される土地・建物等の長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除がある場合には、特別控除後の金額で算定します。

課税年金収入額…老齢年金・退職年金など、課税対象となる年金などの収入金額をいい、遺族年金・障害年金などの非課税年金は含まれません。

世帯…毎年4月1日時点の住民登録上の世帯(年度途中で65歳になる人、市外から転入した人は、その時点)を基準にしています。
※年度途中で65歳になる人は、65歳になった日(誕生日の前日)の属する月から、市外から転入した人は、転入日の属する月から、年額保険料を月割で計算した額となります。

4.保険料の納め方

特別徴収の方

年金が年額18万円以上の方
年金の支給月(偶数月)に年6回に分けて年金から差し引かれます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。

仮徴収

徴収時期
  • 4月
  • 6月
  • 8月

2月の保険料と同額が年金から差し引かれます。(2月に特別徴収されていた人)

本徴収

徴収時期
  • 10月
  • 12月
  • 2月

決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を差し引いた残りを3回に分けて年金から差し引かれます。

年金の年額が18万円以上でも次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。

  • 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
  • 他の市区町村から転入した場合
  • 年度途中で年金の受給が始まった場合
  • 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
  • 年金が一時差し止めになった場合

普通徴収の方

年金が年額18万円未満の方
常総市から送付される納付書や口座振替で、期日までに金融機関で保険料を納めます。

暫定賦課

納付時期
  • 4月(1期)
  • 6月(2期)

前年度の所得段階の保険料の6分の1ずつを納めます(前年度に普通徴収されていた人)。

本算定(確定賦課)

納付時期
  • 8月(3期)
  • 10月(4期)
  • 12月(5期)
  • 2月(6期)

決定した本年度の保険料額から暫定賦課額を差し引いた残りを4回に分けて納めます。

保険料の納付は口座振替が便利です。

  • 申込用紙は市役所及び市内の金融機関の窓口においてあります。
  • 通帳・銀行の届出印をお持ちになり金融機関の窓口で手続きをしてください。
  • 口座振替をしていても特別徴収に変更となった場合には特別徴収が優先されます。

第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の保険料と納め方

医療保険料と介護保険料を合わせて国民健康保険や職場の医療保険から徴収されます。
保険料の計算のしかたや金額については、加入している保険によって異なりますのでそれぞれの医療保険者にお問い合わせください。

5.保険料の減免について

災害で財産に著しい損害を受けた場合や、失業などで生計維持者の収入が著しく減少し保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに介護保険課にご相談ください。

6.保険料を滞納すると

一定の期間を設定して督促します。また、延滞金が加算される場合もあります。

督促をしてもお支払いただけない場合は、介護サービスを利用する際、滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

※平成30年8月から利用者負担2割負担者のうち特に所得が高い層の方の負担割合が3割になります。これに伴い保険料を2年以上滞納した場合に取られる措置として3割負担への引き上げに加え4割負担への引き上げが導入されました。

介護保険料の未納期間 取られる措置の内容
未納なし (通常の利用方法)
費用の1割(または2割、3割)分を事業者に支払い、介護サービスを利用します。
1年以上1年6ヶ月未満 利用者が費用の全額をいったん自己負担し、申請によりあとで保険給付(費用の9割、8割または7割)が支払われる形となります。
1年6ヶ月以上2年未満 利用者が費用の全額を負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなる措置がとられます。なお滞納が続くと、保険給付から滞納していた保険料額が差し引かれます。
2年以上 介護保険料の未納期間に応じて、本来1割(または2割、3割)である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2024年4月11日
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