1.在宅サービスの費用
介護保険では、要介護状態区分に応じて上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用したとき
サービスを利用したときの利用者の負担は、原則としてサービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)です。
しかし、上限を超えてサービスを利用したときは、超えた分は全額利用者の負担になります。
一定以上所得者とは本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の第1号被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身280万円以上、2人以上世帯346万円以上の人
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支給限度額が変更されました
令和元年10月に実施された消費税率の引き上げに伴い、介護保険サービスの介護報酬も引き上げられたため、介護サービス支給限度額が下記のとおり変更されました。
なお、お持ちの介護保険証等に記載されている支給限度額は、下記のとおり読み替えてください。支給限度額変更のための保険証等の再発行はしません。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 5万320円 |
要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
2.施設サービスの利用者負担
施設サービスを利用したときの費用
施設でのサービス利用者は、サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)に加えて、食費・居住費・日常生活費が利用者負担になります。
施設サービス費 | 施設サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割) |
---|---|
食費の金額 | 食材料費+調理コストに相当する費用 |
居住費 | 施設の利用代+電気・ガス・水道などの光熱水費に相当する費用 |
日常生活費 | 理美容代など |
居住費(滞在費) | 食費 | |||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |
2,006円 | 1,668円 | 1,668円(1,171円) | 377円(855円) | 1,392円 |
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とショートステイ(短期入所生活介護)を利用した場合の基準費用額は、( )内の金額となります。
※基準費用額とは国が定めた「食費」・「居住費(滞在費)」の標準的な額のことをいいます。
所得の低い人に配慮し、負担限度額が設定されています
所得の低い人の施設利用が困難にならないよう居住費と食費の利用者の上限額が設定されます。
これにより利用者負担段階に合わせた負担限度額までを自己負担として支払い、平均的な費用の額(基準費用額)との差額分は「特定入所者介護サービス費」として介護保険から給付されます。
※給付を受けるには申請が必要です。介護保険負担限度額認定申請については下記をご覧ください。
3.自己負担額(1割、2割または3割)が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり一定額を超えたときは、その超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
該当者には幸せ長寿課から通知しますので、同封されている「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
利用者負担段階区分と上限額
高額介護サービス費の見直し(令和3年8月施行)
介護保険制度の改正に伴い、高額介護サービス費の負担上限額「現役並み所得者(上限額:44,400円)」が細分化され、令和3年8月利用分から見直しが行なわれました。
高額介護サービス費の対象とならないもの
- 福祉用具購入費の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担分
- 住宅改修費の1割(一定以上所得者は2割または3割)負担分
- 施設サービスなどの食費、居住費、日常生活費など、介護保険給付対象外の利用者負担、標準支給限度基準額を超える利用者負担
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。
4.居宅サービス利用者負担金の助成
常総市では、独自の制度により居宅介護サービスについて課税状況などにより、利用者負担額の助成を行っています。前年度対象となっていた方には申請用紙を郵送いたしますので、幸せ長寿課窓口で申請してください。
※常総市介護保険利用者負担額助成事業の要項改正により,令和元年8月のサービス利用分から助成要件が変わりました。新しい助成要件は下記ページをご覧ください。