要介護(要支援)認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。本人または家族が申請するか、成年後見人、地域包括支援センター、または法律で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

要介護認定を申請することができる方

  • 65歳以上の方
  • 次の16種類の病気(特定疾病)に該当する40歳から64歳の方(※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります)
    • がん(医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
    • 関節リウマチ
    • 筋萎縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗しょう症
    • 初老期における認知症
    • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統委縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護認定の手順

1.認定の申請

市役所介護保険課または石下庁舎暮らしの窓口課保健福祉サービス係へ申請します。

申請に必要なもの
  • 申請書(窓口に置いてあります)
  • 介護保険被保険証
  • 健康保険の保険証
  • マイナンバー(個人番号)確認書類

2.訪問調査・主治医の意見書

常総市の職員または居宅介護支援事業者等の専門職員等が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。同時に本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、常総市の指定した医師が診断します。

3.介護認定審査会での審査

コンピュータ判定(一時判定)の結果と調査員の作成した特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。
介護認定審査会=常総市が任命する保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。

4.認定結果の通知

介護認定審査会の審査結果にもとづき、常総市が要介護認定を行い、認定結果と介護保険被保険者証をご本人に郵送いたします。

要介護状態区分

要介護状態区分

要介護認定申請書等ダウンロード

要介護認定申請書は、下記よりダウンロードしてください。

認定申請を取り下げる場合は、以下の様式をご利用ください。

介護保険被保険者証を紛失した場合は、下記の再交付申請書を提出し、再交付を受けてください。同居のご家族様でない方が申請する場合は、委任状が必要です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2025年10月29日
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