要介護(要支援)認定の申請

介護保険のサービスを利用するためには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。本人または家族が申請するか、成年後見人、地域包括支援センター、または法律で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

要介護認定の手順

  1. 認定の申請
    申請書に介護保険・医療保険の被保険者証を添えて市役所介護保険課へ申請します。
  2. 認定調査
    常総市の職員または居宅介護支援事業者等の専門職員等が自宅等を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。同時に本人の主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は、常総市の指定した医師が診断します。
  3. 介護認定審査会での審査
    コンピュータ判定(一時判定)の結果と調査員の作成した特記事項、主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が審査し、どのくらいの介護が必要か(=要介護状態区分)を判定します。
    介護認定審査会=常総市が任命する保健・医療・福祉の学識経験者で構成され、介護の必要性について、総合的な審査を行います。
  4. 認定結果の通知
    介護認定審査会の審査結果にもとづき、常総市が要介護認定を行い、認定結果と介護保険証をご本人に郵送いたします。

要介護状態区分

要介護状態区分

要介護認定申請書等ダウンロード

要介護認定申請書は、下記よりダウンロードしてください。

認定申請を取り下げる場合は、以下の様式をご利用ください。

介護保険の被保険者証を紛失した場合は、下記の再交付申請書を提出し、再交付を受けてください。同居のご家族様でない方が申請する場合は、委任状が必要です。

要介護認定情報提供申請書ダウンロード

要介護認定等の情報提供を依頼する場合には、以下の様式に必要事項を記入して、市役所介護保険課まで申請してください。なお、本情報提供は、要介護認定者のケアプラン等を作成するために必要な場合に限ります。

  • 令和5年4月申請分から、紙媒体による情報提供においても一件50円の料金はかかりません。
  • 令和5年4月以降の窓口申請からその場での情報提供は行いません。お手数おかけいたしますが、返信用封筒及び切手のご準備、または再度、ご来庁いただくことになります。(電話での事前申請はお受けできませんので、ご了承ください。)
  • 令和3年4月から電子@連絡帳JOSOシステムを利用した受付を行っています。土・日・祝日にも申請できますので、居宅介護支援事業所の皆様は是非ご活用ください。令和5年4月申請分から、電子@連絡帳JOSOシステム用の申請書ができました。
  • 情報提供電子申請 [WORD形式/19.98KB]
  • 要介護認定等に係る情報提供申請書 [PDF形式/951.98KB]

居宅サービス計画作成依頼届出書

在宅で介護サービスを受ける場合には、介護支援専門員によるケアプランの作成が必要です(自己作成も可)。サービス計画の作成を行った場合には、必ず「居宅サービス計画作成届出書」を介護保険課まで届け出てください。原則として、届出日を適用日とみなします。要介護認定の申請中であっても、暫定でサービスを利用開始する場合には必ず届け出を提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2024年4月1日
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