介護保険事業所の指定更新について

介護保険法により、指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。指定事業所は、指定日から6年を経過する際に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなります。

つきましては、介護保険事業所の指定の更新を受けようとする事業者におかれましては、以下のファイルを確認のうえ、指定更新書等を提出してください。

〇指定更新時の提出書類一覧

〇複数のサービスの指定更新をあわせて行う場合に提出

〇指定更新に係る様式は以下のページからダウンロードしてください。

居宅サービス・介護予防サービス

地域密着型サービス・居宅介護支援

(事業者の方へ)介護予防・日常生活支援総合事業関係提出書類

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2024年4月5日
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