居宅介護支援事業者の介護予防支援の指定について

居宅介護支援事業者の介護予防支援の指定について

指定申請について

令和6年4月1日から、居宅介護支援事業者が介護予防支援の指定を受けて、サービスの提供ができるようになりました。指定を希望する居宅介護支援事業者は、以下の、「指定の時期について」を参照し、期限までに指定申請書及び添付書類を提出してください。

申請書類については下記のページに掲載されている介護予防支援の指定申請の手引きを参考に提出をお願いします。

〇提出先                                                         メール:kaigosido@city.joso.lg.jp                                              郵送:〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3                                   常総市福祉部介護保険課指導係                                                   ※メール、持参、郵送又は電子@連絡帳の「【指導係-事業所】申請窓口」プロジェクトまで提出をお願いします。

注意事項

・介護予防支援の指定を受けた場合であっても、利用者と直接契約をして「介護予防ケアマネジメント」を行うことはできません。介護予防ケアマネジメントはこれまでどおり地域包括支援センターから委託を受けて実施します。

・介護予防支援の指定を受けない事業所であっても、これまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けて介護予防支援を実施することが可能です。

・指定申請に係る添付書類の「申請者の登記事項証明書」の「目的」には、介護保険法に基づく介護予防支援事業を実施する旨を記載することが必要です。

指定の時期について

介護予防支援の指定にあたっては、介護保険法第115条の22第4項の規定に基づき、関係者等の意見を反映させる必要があるため、当市においては、常総市介護保険運営協議会において意見を求めることとします。そのため、年2回の運営協議会開催時期に合わせ、指定をします。

今後のスケジュール(毎年)

指定予定日 申請書提出期限
3月1日 12月28日
9月1日

6月30日

※令和6年度に限り、9月1日指定の場合は、申請書類の提出期限を7月31日までとします。

他市町村の要支援者について

常総市の介護予防支援の指定を受けた場合、指定事業者として介護予防支援のサービスを提供することができるのは,常総市の被保険者(要支援者)に対してのみとなります。

他市町村の被保険者に直接介護予防支援のサービスを提供する場合は、保険者市町村の指定を受ける必要があります。

したがって、常総市外に所在する事業者が当市の被保険者に介護予防支援のサービスを提供するためには、当市の指定が必要ですので、当市の被保険者へのサービスの提供を希望する場合は、期限までに指定申請書を提出してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2024年7月4日
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