介護給付費算定に係る体制等(加算)に関する届出について

令和6年6月からの算定に係る届出について

令和6年6月1日より新たな加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は以下のとおり届出が必要です。

提出期限

令和6年5月15日(水曜日)

提出書類

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
    ※サービスの種類に応じた様式を使用してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)
    ※サービスの種類に応じた様式を使用してください。
  • 添付書類
    ページ下部に掲載している「介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧」より確認してください。

 提出方法等

  • 提出方法
    メール,郵送,持参,電子@連絡帳のいずれかの方法で提出してください。
  • 提出先
    常総市 介護保険課 指導係

    郵送先 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
    メール kaigosido@city.joso.lg.jp

留意事項

令和6年度介護報酬改定に伴い新設・変更された加算については,届出が必要となる場合がありますので,必ず以下のファイルを確認し,該当がないかご確認ください。

既存のサービス事業所の届出留意事項(令和6年4月,6月) [PDF形式/50.11KB]

既存のサービス事業所の届出留意事項(令和6年4月,6月)<総合事業> [PDF形式/9.63KB]

※重要
(1)今回の報酬改定により,「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」についての届出項目が新たに設けられました。当該項目については,「基準型」及び「減算型」のいずれかを選択しますが,届出がない場合は,「減算型」とみなされ,「基準型」とする場合は新たに届け出る必要がありますのでご注意ください。
(該当するサービスについては,上記ファイルより確認できます。)

(2)令和6年6月から「介護職員処遇改善加算」,「介護職員等特定処遇改善加算」,「介護職員等ベースアップ等支援加算」が「介護職員等処遇改善加算」(新加算)へ一本化されますが,当該新加算を算定する場合は新たに届け出る必要があります。
届出がない場合は,加算の算定「なし」とみなされますのでご注意ください。

(3)(介護予防)短期入所生活介護については,新加算への移行に伴い,令和6年5月までの届出項目であった「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算1の届出状況」が「併設本体施設における介護職員等処遇改善加算1の届出状況」へ変更となりますので,併設本体施設における新加算の算定状況に応じて新たに届け出てください。

届出書類等(令和6年6月以降の算定に係る様式)

加算の届出にあたっては,届出書,体制等状況一覧表及び添付書類を提出してください。提出が必要な添付書類は,添付書類一覧のファイルをご確認ください。
※居宅介護支援事業所は,別紙3-2及び別紙1-1-2を使用してください。

居宅サービス・施設サービス事業所

※別紙1-1-2及び1-2-2のエクセルファイルには全サービス分のシートがありますので,ご提出の際には届出をするサービス分のみをご使用ください。

地域密着型サービス事業所

※別紙1-3-2のエクセルファイルには全サービス分のシートがありますので,ご提出の際には届出するサービス分のみをご使用ください。

介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所

添付書類

※添付書類様式は以下のエクセルファイルから該当シートを使用してください。

参考様式

常勤換算が必要な加算を算定する場合などに以下の計算表をご活用ください。※届出の添付書類としての提出は求めません。

加算の届出について

届出に係る加算等の算定の開始時期について

(1)新規指定事業所の場合

指定日から算定可能ですので,新規指定申請時に加算届を提出してください。

ただし,「サービス提供体制強化加算」については,3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので,新規指定申請時に届出できません。

(2)新規の届出又は上位区分への変更の場合

居宅サービス(訪問介護,通所介護等)
  • 毎月15日以前に届出が受理された場合は,翌月から算定可能です。
  • 毎月16日以降に届出が受理された場合は,翌々月から算定可能です。
訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算

届出が受理された日から算定可能です。

施設系サービス

届出が受理された日の翌月から算定可能です。

(月の初日の場合はその月から算定可能です。)

(3)加算の取下げ又は下位区分への変更の場合

事業所の体制等が基準に該当しなくなった日から,加算の算定を行うことができません。

介護職員処遇改善加算については,以下のリンクをご覧ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

介護保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-1040
  • 【更新日】2024年4月23日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する