提出書類について
必要提出書類
新たな加算を算定したり,加算の区分を変更して算定したりする場合は,以下の書類を提出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書)
※サービスの種類に応じた様式を使用してください。 - 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表)
※サービスの種類に応じた様式を使用してください。 - 添付書類
ページ下部に掲載している「介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧」より確認してください。
※添付書類は,異動(新規算定や区分変更)する項目についてのみ添付してください。
算定状況が変わらない項目についての添付書類は不要です。
届出の提出期限や提出方法については,ページ下部「加算の届出について」よりご確認ください。
書類作成時の留意事項
書類を作成する際は,どの項目についての届出であるのかが分かるように記載してください。
「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の「特記事項」の「変更前」欄及び「変更後」欄へ変更の内容を記載してください。
(変更前「○○加算なし」,変更後「○○加算1」など)
※「特記事項」欄に書ききれない場合は,「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表のとおり」などと記入し,体制等状況一覧表において,変更のある項目のみについて記載したり,塗りつぶしたりして,項目が特定できるような記載をお願いいたします。
※加算の取下げをする場合も同様に記載してください。
届出様式等
※居宅介護支援事業所は,別紙3-2及び別紙1-1-2を使用してください。
居宅サービス・介護予防サービス・施設サービス事業所
- (別紙2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(指定事業者用) [EXCEL形式/29.16KB]
- (別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援) [EXCEL形式/177.75KB]
- (別紙1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス) [EXCEL形式/100.58KB]
※別紙1-1-2及び1-2-2のエクセルファイルには全サービス分のシートがありますので,ご提出の際には届出をするサービス分のみをご使用ください。
地域密着型サービス事業所
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<地域密着型サービス事業者・地域密着型介護予防サービス事業者用><居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者用> [EXCEL形式/30.45KB]
- (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) [EXCEL形式/103.38KB]
※別紙1-3-2のエクセルファイルには全サービス分のシートがありますので,ご提出の際には届出するサービス分のみをご使用ください。
介護予防・日常生活支援総合事業サービス事業所
- (別紙50)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用> [EXCEL形式/24.08KB]
- (別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [EXCEL形式/28.72KB]
添付書類
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧(居宅サービス・介護予防サービス) [EXCEL形式/47.8KB]
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧(地域密着型サービス・居宅介護支援) [EXCEL形式/20.36KB]
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出に伴う添付書類一覧(総合事業) [EXCEL形式/14.67KB]
※添付書類様式は以下のエクセルファイルから該当シートを使用してください。
参考様式
常勤換算が必要な加算を算定する場合などに以下の計算表をご活用ください。※届出の添付書類としての提出は求めません。
加算の届出について
届出に係る加算等の算定の開始時期について
(1)新規指定事業所の場合
指定日から算定可能ですので,新規指定申請時に加算届を提出してください。
ただし,「サービス提供体制強化加算」については,3ヶ月以上の運営実績が必要となりますので,新規指定申請時に届出できません。
(2)新規の届出又は上位区分への変更の場合
居宅サービス(訪問介護,通所介護等)
- 毎月15日以前に届出が受理された場合は,翌月から算定可能です。
- 毎月16日以降に届出が受理された場合は,翌々月から算定可能です。
訪問看護ステーションにおける緊急時訪問看護加算
届出が受理された日から算定可能です。
施設系サービス
届出が受理された日の翌月から算定可能です。
(月の初日の場合はその月から算定可能です。)
(3)加算の取下げ又は下位区分への変更の場合
事業所の体制等が基準に該当しなくなった日から,加算の算定を行うことができません。
※加算等の要件を満たさなくなった(満たさなくなることが分かった)場合は,速やかに届け出てください。
提出方法等
- 提出方法
メール,郵送,持参,電子@連絡帳のいずれかの方法で提出してください。 - 提出先
常総市 介護保険課 指導係
郵送先 〒303-8501 茨城県常総市水海道諏訪町3222番地3
メール kaigosido@city.joso.lg.jp