固定資産評価基準の改正により、平成24年度分の固定資産税から、一定の冷蔵設備を有する倉庫用建物の評価額の計算方法が変更されます。以下の要件を満たす倉庫用建物に対しては、事前に実地調査が必要となりますので税務課家屋係までご連絡お願いします。
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であり、倉庫そのものに冷蔵機能を備えている。
- 床面積の50パーセント以上が、保管温度を常に10度以下に保たれている冷蔵倉庫であること。
- 建築後に下記の表の経過年数を超えていないこと。
家屋の構造 | 経過年数 |
---|---|
鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造 |
45年 |
コンクリートブロック造 レンガ造 石造 |
40年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるもの) | 35年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のもの) | 26年 |
鉄骨造(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のもの) | 18年 |
改正内容
冷凍倉庫のものが「冷蔵倉庫用のもの(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められました。該当する倉庫については、「一般用のもの」に比べて評価額算出における減価年数が短縮されます。