個人が新築した住宅の保存登記、購入した新築住宅の所有権の保存登記や移転登記、購入した中古住宅の所有権移転登記などについて、その登記が一定の要件を満たした家屋については、住宅用家屋証明書を登記の際に添付書類として提出することにより、登記に係る登録免許税(国税)が軽減されます。
手続きの方法
- 新築(取得)した個人または代理人が下記の提出書類を持参、もしくは郵送により申請した場合に、必要事項を確認のうえ、要件を満たす場合は、住宅用家屋証明書を交付します。
- 手数料は、1件1300円です。 郵送申請の場合は、郵便局で取り扱う「定額小為替」か「普通為替」でお送りいただくか、「現金書留」で申請書とともにお送りいただくこととなります。)詳しくは郵送での証明書の請求方法をご覧ください。
- 郵送申請の場合は、必ず返信用封筒に住所と宛先を記入し、切手を貼り付けして同封してください。
共通要件
- 個人が自己の居住に供する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物、もしくは低層集合住宅であること。
- 併用住宅については、その床面積の90パーセントを越える部分が居宅であること。
提出書類
新築した住宅用家屋(建築後1年以内の家屋)の場合
(租税特別措置法施行令41条)
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書、または家屋登記事項申請書(コピー可)
家屋表示登記申請書の場合は、併せて登記完了証が必要 - 建築確認済証(コピー可)
- 住所を常総市に移転していない場合は、住民票(コピー可)、申立書
申立書には、住所を移転できない理由と入居(予定)年月日を記載すること。入居(予定)年月日は申請日から半年以内に限る。
建築後未使用の住宅用家屋(建売住宅等)の場合
(租税特別措置法施行令41条)
取得後1年以内の家屋、取得原因が売買または競売によるもの
- 新築されたものに添付する書類と同様(上記、新築した住宅用家屋(建築後1年以内の家屋)の場合1.から4. )
- 未使用証明書(原本)
- 売買契約書または売(引)渡証明書(コピー可)
建築後使用されたことのある住宅用家屋(中古住宅)の場合
(租税特別措置法施行令42条)
取得後1年以内の家屋、取得原因が売買または競売によるもの
- 住宅用家屋証明申請書、住宅用家屋証明書
- 登記事項証明書(コピー可)
- 売買契約書(コピー可)、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 住所を常総市に移転していない場合は、住民票(コピー可)、申立書
建築後25年超(当該家屋が耐火建築物である家屋である場合に限る)又は20年超(当該家屋が耐火建築物以外の家屋である場合に限る)の家屋について証明を受けようとする場合
(租税特別措置法施行令42条)
下記1.から3.のいずれかの書類が必要
- 耐震基準適合証明書(原本)
当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る。 - 住宅性能評価書の写し
当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る。 - 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
別途定める要件に適合する保険契約であって、当該家屋の取得の日前2年以内に締結されたものに限る。
買取再販で扱われる住宅について証明を受けようとする場合
(租税特別措置法施行令42条)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
ただし、工事種類において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ提出が必要。
要件や工事の種類につきましては、こちらで事前にご確認ください。
取得日は住宅用家屋証明取得日当日かそれ以前であること
特定認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に該当する場合は、その認定書が必要
その他 国土交通省ホームページの各税制の概要をご覧ください。