固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で土地・家屋・償却資産を所有している人に課税されます。
税額は、それぞれの資産の評価額をもとに算出されますが、土地と家屋については、3年間における資産価格の変動に対応して、評価額を適正かつ均衡のとれた価格に見直します。
令和6年度は評価替えの年となります。
令和6年度固定資産税のあらまし [PDF形式/111.96KB]
土地の評価替え
〇固定資産評価基準に基づき、地目ごとに評価を見直します。
〇宅地については、適正な時価(地価公示価格などの7割)を目途として、評価の均衡化・適正化を図ります。
〇価格調査基準日(令和5年1月1日)以降にも地価の下落が見られたため、令和5年7月1日までの地価動向などを反映して、評価額を見直します。
〇評価額は原則として3年間据え置かれますが、地価の下落が認められる場合には、評価額の下落修正を行います。
家屋の評価替え
〇前回の評価替え同様、再建築費(評価対象家屋と同一のものを評価の時点でその場所に新築した場合の建築費)に建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況の減価を考慮して、評価額の算出を行います。