未登記家屋所有者変更について

登記のある固定資産

固定資産税における土地及び家屋の「所有者」は、原則的に登記簿に登記されている人であるため、登記のある固定資産に関しましては、法務局での所有権移転の手続きを行っていただければ、固定資産税の納税義務者も変更できます。
したがって、登記のある固定資産の所有者変更については、市役所での手続きの必要はありません。

未登記の固定資産

登記のない固定資産に関しての「所有者」は、土地補充課税台帳または家屋補充課税台帳に登録された人となります。
こちらは市役所のみで管理されていますので、「未登記家屋台帳所有者訂正申告書」を提出していただく必要があります。

この届出が提出されないと、誤った課税がなされるほか、納税証明書等の発行に問題が生じたり、相続関係が複雑になるにつれて将来的に真の所有者への訂正が困難になるなどの恐れがあります。
登記のある家屋と未登記の家屋が混在している場合がございますので、あらかじめご確認ください。

未登記家屋の異動期日は、原則的に届出を受理した日付となります。
賦課期日(1月1日)までに受理した場合は、翌年度より新所有者に課税します。
賦課期日より後に受理した場合は、翌年度は旧所有者に課税し、翌々年度より新所有者への課税となります。

未登記家屋台帳所有者訂正申告書の提出の遅れを理由とする過年度分の訂正は行いませんので、早めの提出をお願いいたします。

未登記家屋台帳所有者訂正申告書の添付書類

未登記家屋台帳所有者訂正申告書には、次の書類を提出していただく必要があります。

相続による変更の場合

 <遺産分割協議書がある場合>

  • 遺産分割協議書等の写し及び関係相続人の印鑑証明書の写し
  • 新所有者の住民票抄本の写し(新所有者が市外居住者の場合のみ)

 <公正証書による遺言書がある場合>

  • 遺言書の写し及び新所有者の印鑑証明書の写し(申告書に実印で押印)
    (任意の様式の遺言書の場合は,裁判所から発行された「検認済証明書」も併せて添付)

 <遺産分割協議書及び遺言書がない場合>

  • 申立書,相続関係のわかる戸籍謄本の写し,関係相続人の印鑑証明書の写し

 <法定相続人が一人の場合>

  • 申告書へ実印の押印
  • 相続関係のわかる戸籍謄本の写し及び印鑑証明書の写し

 

売買による変更の場合

  • 売買契約書の写し
  • 売買契約書に実印が押印されている場合は,旧所有者の印鑑証明書の写し
    ※実印が押印されていない場合は,申告書に旧所有者の実印を押印のうえ,旧所有者の印鑑証明書の写し
  • 新所有者の住民票抄本の写し(新所有者が市外居住者の場合のみ)
    ※法人の場合は、法人の登記事項証明書の写し

贈与による変更の場合

  • 贈与を証する申述書(贈与契約書等)の写し
  • 贈与を証する申述書(贈与契約書等)に実印が押印されている場合は、旧所有者の印鑑証明書の写し
    ※実印が押印されていない場合は,申告書に旧所有者の実印を押印のうえ,旧所有者の印鑑証明書の写し
  • 新所有者の住民票抄本の写し(新所有者が市外居住者の場合のみ)
    ※法人の場合は法人の登記事項証明書の写し)

その他

その他不明な点は、課税課家屋係までお問い合わせください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【ID】P-134
  • 【更新日】2024年10月1日
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