償却資産(事業資産)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象のひとつで、法人や個人で工場や商店等経営している方が、その事業のために用いることができる資産をいいます。
償却資産は土地や家屋と違い登記制度がないため、事業用資産を所有している方は申告が必要です。
償却資産の具体例
1.構築物 | 門扉、広告塔、二層式駐車場、建物付属設備(家屋に含まれ評価)されているものは除く。)及び造作物など |
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2.機械及び装置 | 工作機械、製造加工機械、建設機械、ポンプ、動力配線設備など |
3.船舶 | モーターボート、ヨット、貨物船、客船など |
4.航空機 | 旅客機、貨物用航空機、ヘリコプター、飛行船など |
5.車両及び運搬具 | フォークリフト、大型トラクター、大型特殊自動車など(自動車税・軽自動車税の課税となるものは除く。) |
6.工具・器具及び備品 |
測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、陳列ケース、自動販売機など |
償却資産の申告制度
償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在における資産の状況などを1月31日までに当該資産のある市町村に申告していただく義務があります。
詳しくは償却資産申告の手引きをご確認ください。
償却資産申告の手引き [PDF形式/470.75KB]
eLTAX(電子申告)による申告
インターネットを利用して手続きすることができるeLTAX(電子申告)が便利です。
詳細は下記をご参照ください。
eLTAX(電子申告)について [PDF形式/1.21MB]
eLTAX(電子申告等)について
償却資産の申告様式
申告書等は、下記の添付ファイルをダウンロードしてください。
【申告書等様式】
償却資産申告書(償却資産課税台帳) [PDF形式/269.36KB]
種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDF形式/249.33KB]
種類別明細書(減少資産用) [PDF形式/213.7KB]
固定資産税(償却資産)に係る変更等届出書 [PDF形式/105KB]
【記入例】
申告書等記入例 [PDF形式/723.89KB]
申告の対象とならない資産
- 耐用年数1年未満のもの
- 取得価額10万円未満で、税務会計上、一時に損金の額に算入しているもの
- 取得価額10万円以上20万円未満で、法人税法上又は所得税法上、事業年度ごとに一括して3年間で償却を行うもの
- 自動車税又は軽自動車税の課税対象となる資産
- 無形固定資産(鉱業権、特許権、ソフトウェアなど)
太陽光発電設備にかかる申告について
太陽光発電設備については、個人の住宅用として設置された非事業用のものを除き、償却資産として固定資産税の課税対象となります。 対象となる資産を所有されている方は、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有状況を市へ毎年申告いただく必要がございますので、申告書の提出を忘れずにお願いします。
※太陽光発電設備を申告いただく場合は、申告書の備考欄に発電設備所在地の記入をお願いします。発電設備を複数所有している方で、所在地の記入が無い場合、お電話等で確認させていただく場合があります。
対象となる太陽光発電設備
10kW未満の太陽光発電設備 余剰売電 |
10kW以上の太陽光発電設備 余剰売電 |
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個人(住宅用) | 申告対象外 | 申告対象 |
個人(事業用) 法人 |
申告対象 | 申告対象 |
太陽光発電設備に係る課税標準の特例
課税標準の特例に該当する場合は、申告書類とあわせて該当することが確認できる書類の提出をお願いします。詳しくは下記概要をご確認ください。また、申告書類(種類別明細書)の摘要欄に「特例」と記入を忘れずにお願いします。
※太陽光発電設備については、取得時期や認定状況によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。
♦再生可能エネルギー発電設備特例措置 [PDF形式/376.34KB]
♦先端設備等に係る固定資産税の特例措置(旧地方税法附則第64条) [PDF形式/318.53KB]
♦先端設備等に係る固定資産税の特例措置(地方税法附則第15条第44項) [PDF形式/359.94KB]
農業・畜産業を経営されている方の申告について
農業・畜産業を経営されている方の償却資産の申告については、下記をご参照ください。
農業・畜産業を経営されている方へ [PDF形式/125.04KB]
不動産賃貸業を営んでいる方の申告について
不動産賃貸業を営んでいる方の償却資産の申告については、下記をご参照ください。
不動産賃貸業を営んでいる方へ [PDF形式/107.14KB]