住宅用地に対する課税標準の特例について

居住用家屋の敷地(住宅用地)については、税負担を軽減するため、固定資産税・都市計画税の課税標準に対する特例措置が設けられています。

住宅用地とは

住宅用地には、次の2つがあります。

住宅用地
区分 概要 住宅用地の対象
専用住宅用地 専ら居住の用に供する家屋の敷地として利用されている土地 その土地の全部
(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
併用住宅用地 店舗兼住宅などの併用住宅で、居住部分の割合が4分の1以上である家屋の敷地として利用されている土地 その土地の面積(ただし、家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じた床面積に相当する土地

住宅用地の面積

特例措置の対象となる住宅用地の面積は、居住用の家屋の敷地として利用されている土地の面積に次の表の率を乗じて求めます。

住宅用地の面積
家屋の区分 居住部分の割合 土地の面積に乗じる率

専用住宅

全部 1.0
下記以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上
0.5
1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満
2分の1以上4分の3未満
4分の3以上
0.5
0.75
1.0

住宅用地の特例率

住宅用地については、下記区分に応じた特例率を評価額に乗じて課税標準額を求め、税額を算出しています。

住宅用地の特例率
住宅用地の区分 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルまで) 6分の1 3分の1
一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 3分の1 3分の2

住宅が複数ある場合、小規模住宅用地の特例は棟数分適用されます。例えば住宅が2棟ある場合は、最大400平方メートルまで適用されます。

住宅用地の申告

住宅用地を新規に取得した場合や、所有している住宅用地に変更があった場合は、翌年の1月31日までに申告する必要があります。

申告が必要な場合(例)

  • 住宅用地を購入した
  • 居宅を新築または滅失した
  • 建物の用途を変更した(居宅を店舗に変更した 等)
  • 住宅用地の用途を変更した(土地の一部を駐車場にして他人に貸した 等)

※上記は例であり、これ以外にも申告が必要になる場合があります。詳細は課税課 土地係までお問い合わせください。

申告の方法

以下に掲載されている申告書に必要事項を記入し、課税課 土地係までご提出ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2026年10月22日
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