固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市に納める税金です。

固定資産税の納税義務者

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

固定資産税の課税対象
土地 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
家屋 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。

固定資産の対象となる資産

土地、家屋及び以下のリンクが固定資産税の対象となります。

固定資産の免税点

常総市内に同一納税義務者が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額を超えると、固定資産税は課税されます。

免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

課税標準額は、総務省で定めた固定資産評価基準によって決定した価格によるものです。したがって、土地の売買価格や家屋の建築費とは直接関係ありません。

固定資産税の税額

固定資産税=土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計×1.4%

固定資産税の縦覧制度

納税義務者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

期間は、毎年4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限日のいずれか遅い日までの間で、土曜日、日曜日、休日を除く8時30分から17時00分までです。手数料は無料です。

「土地価格等縦覧帳簿」には、所在・地番・地目・地積・価格が、「家屋価格等縦覧帳簿」には、所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格が掲載されています。

固定資産税の閲覧制度

納税義務者等が自己の資産について、固定資産課税台帳に登録された内容を確認できる制度です。また、借地人・借家人も借用物件の課税台帳の閲覧ができます。

期間は、4月1日から翌年の3月31日までで、土曜日、日曜日、休日を除く8時30分から17時00分まで、年間通して閲覧が可能です。手数料は有料です。(ただし、縦覧期間中に限り、納税義務者本人が、本人の資産を閲覧する場合は無料です。その際、課税台帳の写しを1枚10円で交付しています。)

その他詳細につきましては、下記を参照してください。

固定資産税の閲覧制度

縦覧

対象

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿

対象者

固定資産税の納税義務者(土地の納税義務者は土地価格等縦覧帳簿の縦覧、家屋の納税義務者は家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、土地・家屋両方の納税義務者は土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧)

必要なもの

対象者本人の場合は運転免許証や保険証などの身分証明書、代理人の場合は本人記名・押印のある委任状と代理人の運転免許証や保険証などの身分証明書

期間

毎年4月1日から、4月20日または当該年度の最初の納期限日のいずれか遅い日までの間

場所

水海道本庁舎税務課

閲覧

対象

固定資産課税台帳(土地・家屋名寄帳)

対象者

固定資産税の納税義務者・納税管理人、破産管財人等・借地人、借家人

必要なもの

対象者本人の場合は運転免許証や保険証などの身分証明書、代理人の場合は本人記名・押印のある委任状と代理人の運転免許証や保険証などの身分証明書、借地人・借家人の場合は賃貸借契約書等と借地人・借家人の運転免許証や保険証などの身分証明書

期間

4月1日から随時

場所

水海道本庁舎税務課・石下庁舎暮らしの窓口課

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

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  • 【更新日】2019年4月1日
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