固定資産税のよくある質問

固定資産税

Q1 土地の地価が下がっているのに固定資産税が上がるのはどうしてですか?

土地の評価額は、平成5年度以前には地価公示価格よりかなり低い水準にあり、平成6年度評価替えから地価公示などの公的土地評価との均衡を図るため、地価公示価格の7割を目途とすることとされました。したがって、評価額は、それまでの約2から7倍に上昇しました。しかし、急激な税負担の増加を避けるため、平成5年度の税額を基に徐々に本来の税額に近づけていく負担調整措置がとられました。
平成9年度以降は、税の負担水準の高い土地については、税を据え置き又は引き下げ、低い土地は段階的に税負担を引き上げていくという税負担の均衡化を重視した措置が導入されました。
従いまして、地価が下落傾向にあるとしても、税の負担水準が低く、本来負担すべき税額までゆるやかに引き上げている過程にある土地では、負担調整措置により税額が上がることになります。

Q2 土地、家屋を売却したのですが、固定資産税は誰が納めるのでしょうか?

固定資産税を納めていただく人は、毎年1月1日(賦課期日)時点の登記簿または、固定資産(土地・家屋補充)台帳上の所有者です。このため、年の途中で売却された場合でも前所有者に納めていただくこととなります。なお、翌年度の固定資産税の納税につきましては、新たな変更がない限り、買主に課税されます。

Q3 私は昨年、住宅を取り壊しましたが、今年から土地についての固定資産税が急に高くなっています。なぜですか?

土地の上に一定要件を満たす住宅があると、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、減額されます。しかし、住宅の取り壊しや住宅としての用途を変更(例:住宅→店舗)すると本特例の適用から外れることになるためです。

Q4 私の父は今年の6月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになるでしょうか?

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局(登記所)で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくこととなります。この相続登記を当年中に済ませたときは、来年からはその登記名義人に課税されるようになります。また、何らかの事情により、来年の1月1日(賦課期日)を過ぎても相続登記を済ませられないときは、1月1日時点でその相続資産を現に所有している人に課税されるようになります。この場合、相続人の中から、固定資産税に関する書類等を受け取る代表者を決めていただき、市役所税務課に「相続人代表者指定届」を提出していただくこととなります。なお、当年分の固定資産税については、相続人がその納税義務を引き継ぐこととなりますので、残りの税額を納めていただくこととなります。
ただし、この手続きは、相続登記や相続税の課税とはなんら関係ありません。

Q5 年の途中で家屋を取り壊したり、建替えたりした場合、固定資産税はどうなるのですか?

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点の状況により課税されます。年の途中で家屋を取り壊しても、今年度分の固定資産税は納めていただくこととなります。また、年の途中に完成した建物は、来年の賦課期日の現況により翌年度から課税されることとなります。

Q6 市内に土地、家屋を所有しているのに納税通知が送られてこないのはなぜですか?

固定資産税には免税点といった制度があり、市内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、下の表の課税標準額に満たない場合には固定資産税が課税されません。

固定資産税の免税点
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

Q7 家屋の評価はどのようにして決まるのでしょうか?

家屋の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって「適正な時価」を算出することで決定します。具体的には、屋根、柱、壁、基礎などに使われている材料や仕上げの程度により評価されます。ブロック塀などの家屋と一体となっていないものは、評価の対象とはなりません。また、建築された建物の工事請負価格や購入された金額などは、固定資産の評価額を計算する要素にはなりません。

Q8 家屋は年々古くなっていきますが、それに伴って税額は下がらないのでしょうか?

固定資産税における家屋の評価額は、不動産の買入価格や建築工事費ではなく、総務大臣の定める固定資産評価基準(以下「評価基準」という。)によって算出しています。評価基準では、再建築費(価格)を基準として評価する方法(再建築価格方式)を採用しています。この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一のものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の経過年数に応じた減価を考慮し、その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額が下がらない場合、以下のことが考えられます。

  1. 家屋の評価替えは、「建築物価の変動(再建築費評点補正率)」と「家屋の建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)」を考慮して、全国一律に3年に一度行います。家屋の評価額(価格)の見直し方法を算式で示すと次のとおりとなります。
    • 算式
      家屋の評価額(価格)=基準年度の前年度における単位あたりの再建築費評点*再建築費評点補正率*経年減点補正率*床面積*評点一点当たりの価額
    • 評価替えでは、建築物価の変動を考慮するため、再建築費評点補正率の上昇割合によっては、計算上、今までよりも評価額が上がることも考えられます。しかしながら、家屋は一般的に減耗資産であって、前年度の評価額を上回ることは望ましくないという考えから、前年度の評価額を据え置く措置をとっています。評価額の上昇を抑えた結果、評価替えの年でも評価額が下がらないことになります。
  2. 経年減点補正率は、構造及び用途等の区分に応じて、下限(最終残価率)が2割として設定されています(一般的な木造専用住宅は25年、鉄筋コンクリートの住宅は60年で下限まで達します。)。したがって、下限まで達した家屋は経年減点補正率によっては評価額が下がらないことになります。

Q9 私は平成18年9月に住宅を新築しましたが、平成22年度分から固定資産税が急に高くなっています。なぜでしょうか?

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、人の居住の用に供する床面積の内120平方メートル分に相当する部分の税額が2分の1に減額されます。また、3階建て以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件に当たるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、人の居住の用に供する床面積の内120平方メートルに相当する部分の税額が2分の1に減額されます。

Q10 償却資産とはどのようなものですか?

法人や個人を問わず、工場や商店などを経営している方が、その事業のために用いる機械、器具、備品等を償却資産といいます。例としましては、レジスター、陳列ケース、自動販売機、看板などが償却資産に該当しますので、それらについて、毎年1月末までに申告していただく必要があります。原則として、取得価格が10万円以上、耐用年数が1年以上の償却資産が対象となり、償却資産の課税標準額の合計が150万円以上の場合に課税されます。

Q11 固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧とは何ですか?

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定することになっています。決定した価格等は固定資産課税台帳に登録されます。この登録された価格について、固定資産(土地・家屋)の納税者が、その価格が適正であるかどうか、その固定資産が所在する市町村内の他の土地・家屋と比較できるようにするため、土地(家屋)の価格などが記載された土地(家屋)価格等縦覧帳簿をご覧になることを縦覧といいます。
詳細は以下のリンクをクリックしてください。

Q12 固定資産の価格に不服がある場合はどうすればよいですか?

固定資産課税台帳の登録価格に不服がある場合は、固定資産課税台帳に価格等のすべてを登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月(ただし、地方税法第417条第1項の通知を受けた場合は同通知を受けた日後3ヶ月)までの間に、文書をもって常総市固定資産評価委員会に対して審査の申出をすることができます。審査の申出をできる方は、固定資産税の納税者に限られています。なお、審査の決定に不服がある場合には、訴訟を提起することができます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

課税課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2163

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-2388
  • 【更新日】2019年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する