認定長期優良住宅の新築に伴う固定資産税の減額措置について
長期優良住宅の普及に関する法律(昭和20年法律第87条)に規定する、長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、その住宅に対する固定資産税が減額されます。
詳細は以下のリンクをクリックしてください。
対象
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅
- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
- 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
- 併用住宅等は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上である住宅
減額期間
- 新築から5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分
減額される額
当該住宅に係る固定資産税額の2分の1(床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分)。
手続きの方法
建築工事着工前に、長期優良住宅の認定申請手続きをします。
建築工事着手後の認定手続きはできません。工事着工前に建築確認及び当該認定を受ける必要があります。
認定を受け住宅完成後に、固定資産税の減額手続きをしてください。
対象の住宅が完成した翌年の1月31日までに申告書を提出していただく必要があります。
住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
住宅の耐震改修工事を行い、次の要件を満たす場合、当該家屋の固定資産税が一戸あたり120平方メートルまで、2分の1減額されます。
対象
次の要件をすべて満たす住宅であること。
- 昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅・併用住宅を含む)であること。
- 建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること。
- 耐震改修工事費が補助金等を除した自己負担金額が50万円以上であること。(耐震改修に直接関係のある費用が該当。)
- .耐震改修の完了日が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間であること。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度分(1年度のみ)。
- 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は、耐震改修促進法改正法の施行日から令和4年3月31日までに改修工事完了の場合、工事が完了した年の翌年度から2年度分減額されます。
減額される額
当該家屋に係る固定資産税額の2分の1(床面積が120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、3分の2が減額されます。
手続きの方法
耐震工事改修工事の完了日から3ヶ月以内に、必要書類を税務課固定資産税係まで提出して下さい。
提出書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額申告書
- 建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した耐震基準適合証明書
- 耐震改修に要した費用を証する書類
バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
高齢者等が居住する築後10年以上経過した住宅について、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税(一戸あたり100平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。床面積要件の上限を280平方メートル以下となります。
対象
- 次のいずれかの方が居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点の年齢)
- 要介護認定または要支援認定を受けている方
- 障がい者
- 次のいずれかに該当する工事で、補助金等を除く自己負担金が50万円以上のものであること。
- 通路又は出入口の拡張
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 通路の改良(手すり設置・床材難滑化)
- 階段の勾配の緩和
工事費は介護給付、補助金等を除く。適用は一度のみ、2回目以降は適用不可。
手続きの方法
バリアフリー改修工事の完了の日から3ヶ月以内に、必要な書類を税務課固定資産税係まで提出してください。
提出書類
- バリアフリー改修家屋に係る固定資産税減額申告書
- 納税者の住民票の写し
- (1)居有する方が高齢者(65歳以上)の場合 住民票の写し
(2)居住する方が要介護者等の場合 被保険者証の写し
(3)居住する方が障がい者等の場合 障害者手帳等証する書類の写し - 改修工事の明細書、改修箇所の写真、領収書または国土交通省告示第408号による増改築等工事証明書
- 介護給付及び自治体からの住宅改造の補助金等を受けている旨の書類
新築軽減及び耐震改修に伴う軽減との重複はできません。
ただし、省エネ改修に伴う軽減については、併用して受けることができます。
住宅省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
平成26年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を行った場合、当該家屋に係る翌年度の固定資産税(一戸あたり120平方メートル相当分まで)が3分の1減額されます。
対象
- 平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅は除く)に対し、工事費が60万円以上(注)の工事を行っていること。
- 次の工事のうち、(1)を必ず含む工事を行っていること。
(1)居室の窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
(注)断熱改修にかかる工事費が60万円超、又は断熱改修にかかる工事費が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円超
減額される額
当該家屋に係る固定資産税額の3分の1(住宅1戸あたり120平方メートル相当分まで)
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、3分の2が減額されます。
申込方法
省エネ改修工事の完了の日から3ヶ月以内に、必要な書類を税務課固定資産税係まで提出してください。
提出書類
- 省エネ改修家屋に係る固定資産税減額申告書
- 納税者の住民票の写し
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関及び住宅瑕疵担保責任保険法人から発行)
新築軽減及び耐震改修に伴う軽減との重複はできません。
ただし、バリアフリー改修に伴う軽減については、併用して受けることができます。