公共下水道の働きは、各家庭、事業所などから排出された汚水を速やかに下水道管やポンプ場によって浄化センターへ集め、衛生的に処理することです。
下水道を適正に運営していくためには、多額の維持管理費が必要となります。
下水道使用料は、下水道施設の維持管理費に充てるために、使用者の皆さんに負担していただく料金です。
上水道を使用している場合
上水道の使用量を基に計算します。
上水道以外の水(井戸水など)を使用している場合
家事のみに使用する場合は、住んでいる家族構成員により認定します。
- 4人までは、1人1使用月当たり7立方メートル。
- 4人を超えるときは、超えた人数について4立方メートルを加算します。
住んでいる家族構成員に変更がある場合は、「排水設備等使用者・所有者・使用態様変更届」を提出してください。
届出の様式は、下水道課窓口に置いてあるほか、下記リンクからダウンロードできます。
家事以外、または上水道と併用して使用する場合などは、使用状況などを検討して認定します。
常総市公共下水道(令和元年10月1日改訂)
常総市の区域内(水海道処理区、内守谷処理区、石下処理区)
一般汚水
基本料金(1使用月)
- 10立方メートル まで 1,650円
超過料金(1立方メートル につき)
- 10立方メートル を超え 20立方メートル まで165円
- 20立方メートル を超え 30立方メートル まで176円
- 30立方メートル を超え 50立方メートル まで187円
- 50立方メートル を超え 100立方メートル まで198円
- 100立方メートル を超えるもの 209円
一時使用汚水
- 1立方メートル につき220円
大生郷特定公共下水道(令和元年10月1日改訂)
大生郷工業団地及び花島開発区域内(大生郷処理区)
一般汚水
- 1立方メートル につき 165円
いずれも料金は令和元年10月1日以降の税込単価(消費税10%適用)
インボイス制度への対応について
令和5年10月より全国的にインボイス制度が導入されます。下水道使用料についても,希望者に対して,インボイス制度に対応した使用料のお知らせの配布が可能です。ご希望の方につきましては,常総市役所下水道課までご連絡ください。なお,インボイス制度の概要は国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度について
インボイス制度に対応した使用料のお知らせは,原則として,消費税の申告を行う事業者が必要となります。したがって,消費税の申告をしない方(事業を営まない個人の方や免税事業者)は必須ではありません。
インボイス制度に対応した領収書等の配布対象者について
下記の対象者(表左)は現在配布している使用料のお知らせ等(表右)をインボイス制度に対応しますので連絡の必要はありません。
対象者 |
領収書等の種類 |
---|---|
下水道使用料を「上下水道料金等納入通知書兼領収書」(いわゆる納付書)により金融機関やコンビニ等でお支払いしている方 |
「上下水道料金等納入通知書兼領収書」(いわゆる納付書)のお客様控え |
市の上水道(井戸併用を含む)をご使用の方 |
水道メーターの検針にあたり配布している「上下水道使用量のお知らせ」 |
井戸または工業用水道をご使用の方で子メーターを付けている方 |
毎月郵送している「使用料のお知らせ」 |
井戸の下水道使用料を口座振替でお支払いの方は上記表に該当しないので,インボイス制度に対応した使用料のお知らせを希望する場合は申請が必要になります。
インボイス制度に対応した使用料のお知らせの申請手順について
(1)希望があれば下水道課に連絡
(2)下水道課から交付申請書が郵送される
(3)交付申請書を記入して下水道課へ返送
備考
・お知らせの交付はインボイス制度が開始される10月料金分より実施する予定です。
・インボイス制度に対応した使用料のお知らせが必要かどうかは,詳しくは税務署にご相談くださいますようお願いします。