下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設と違って、整備することによって利用できる地域の人々が限られてきます。
このため、下水道の建設費を市税などの税金だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。
これは、公平な負担の原則に反することになります。そこで下水道の建設費の一部を下水道整備によって利益を受ける人たちに負担していただくことによって、より一層の下水道整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。
対象となる区域は、供用が開始された区域です。また、この負担金は、税金等とは異なり一度きりの賦課となります。
その他、詳しいことは都市建設部下水道課にお問い合わせ下さい。
賦課及び徴収について
公共下水道が供用開始され、公告がなされた区域について、賦課決定し徴収することになります。
負担金の納付は5年間に分割し、1年4期に分けて納めていただきます。また、一括で納めることもできます。
合併前の水海道市の区域内
市の水道メーター(所有者又は使用者)1個当たりの口径に応じて受益者負担金を納めていただきます。(別表1参照)
ただし、井戸水等を使用している受益者については、汚水排除量申告書を提出していただき、内容を勘案し市長が認定することになります。
また、保管する市の水道メーターの口径をより大きなものに変更した受益者は、負担金額の差額が賦課されることになります。
- 前納報奨金(別表2参照)
納期前に納めていただきますと、納期年数に応じて報奨金が交付されます。 - 減免措置
官公庁・社会福祉法人・自治会等が所有する建物や共同住宅等については、減免措置があります。
合併前の石下町の区域内
土地の面積に応じた金額に基本額を加算した受益者負担金を納めていただきます。(別表1参照)
- 前納報奨金(別表2参照)
納期前に納めていただきますと、納期月数に応じて報奨金が交付されます。 - 減免措置
官公庁・社会福祉法人・自治会等が所有する建物や共同住宅等については、減免措置があります。
(別表1)受益者負担金
受益負担金(水道メーター1個当たり)
水道メーター口径 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|
20ミリメートル以下 | 205,000円 | 410,000円 |
25ミリメートル | 356,000円 | 712,000円 |
30ミリメートル | 563,000円 | 1,126,000円 |
40ミリメートル | 1,158,000円 | 2,316,000円 |
50ミリメートル | 2,025,000円 | 4,050,000円 |
75ミリメートル | 5,582,000円 | 11,164,000円 |
100ミリメートル | 11,459,000円 | 22,918,000円 |
負担区 | 1平方メートル当たりの単位負担金額 | 基本額 |
---|---|---|
石下第1負担区 | 380円 | 100,000円 |
(別表2)前納報奨金
納期到来前の納期数 | 3期 | 7期 | 11期 | 15期 | 19期 |
---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率(%) | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
注意:報奨金の上限は10万円となります。
納期到来前の納期数 | 報奨金交付率(%) |
---|---|
1期 | 2% |
2期 | 3% |
3期 | 4% |
4期 | 5% |
5期 | 6% |
6期 | 7% |
7期 | 8% |
8期 | 9% |
9期 | 10% |
10期 | 11% |
11期 | 12% |
12期 | 13% |
13期 | 14% |
14期 | 15% |
15期 | 16% |
16期 | 17% |
17期 | 18% |
18期 | 19% |
19期 | 20% |