令和8年度 常総市不妊治療費助成事業

【助成対象者】1.または2.に該当する方(共通要件を満たす方)

1.公的医療保険適用の生殖補助医療と併せて先進医療を受けた夫婦

2.妻の初回治療年齢が40歳から43歳未満で4回目以降の保険適用外の生殖補助医療を受けた夫婦

<共通要件>

(1)令和8年4月1日~令和9年3月31日までに治療を終え,かつ治療終了日から1年以内の夫婦

(2)1回の治療の初日から申請日までの間,夫または妻のいずれかが県内に住所を有し,申請日において夫または妻いずれかが常総市に住所を有している方

(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦(婚姻届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある夫婦を含む)

(4)世帯員すべてが市税等の滞納がない方

<治療を開始してから常総市に転入された方について>

県内からの転入者については,申請日に常総市に住所がある場合(夫婦の両方または片方)は対象となりますが,県外からの転入者については,治療途中のものについては対象外となります。

【対象となる先進医療について】

厚生労働省から実施医療機関として指定を受けた登録医療機関で実施した先進医療

※厚生労働省ホームページより

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/sensiniryo/kikan02.html

<対象となる先進医療の例>

・子宮内膜刺激術(SEET法)

・タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養

・子宮内膜擦過術(子宮内膜スクラッチ)

・ヒアルロン酸を用いた生理学的精子選択術(PICSI)

・子宮内膜受容能検査1(ERA)

・子宮内膜受容能検査2(ERPeak)

・子宮内細菌叢検査1(EMMA/ALICE)

・子宮内細菌叢検査2(子宮内フローラ検査)

・強拡大顕微鏡を用いた形態学的精子選択術(IMSI)

・二段階胚移植術

・タクロリムス投与療法

・膜構造を用いた生理学的精子選択術

・着床前胚異数性検査(PGT-A)

【助成金額・回数】

1.の対象者の場合➡1回の治療につき,上限4万円(回数は保険診療の回数に準ずる)

         保険診療に組み合わせて実施した「先進医療」にかかる費用についての助成です。

         医療診療の回数に準じ,初めての治療の開始時の女性の年齢で助成回数が異なります。

         40歳未満の場合・・・通算6回   40歳以上43歳未満・・・通算3回

2.の対象者の場合➡1回の治療につき上限10万円(2回まで)

         初回治療開始日の妻の年齢が40歳~43歳未満で保険適用回数が上限3回に達した方の4回目以降の保険適用外の生殖         

         補助医療にかかる費用の助成です。

※「1回の治療」とは,医師が当該採卵にかかる治療計画を作成した日~妊娠判定日(または医師が治療終了と判断した日)

※医師の判断に基づき,胚移植を行わずにやむを得ず治療を中止した場合は,この回数によらず助成を受けることができます。

※回数は1子ごとにカウントされ,出産によりリセットされます。

【助成対象外となる治療】

・夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供によるもの

・借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが,子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に,夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう)によるもの

・代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等,妻の卵子が使用できない,かつ妻が妊娠できない場合に,夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して,当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するものをいう)によるもの

・医療保険適用の生殖補助医療と併用せず,単独で実施した先進医療

・医療保険適用外の生殖補助医療と組み合わせて実施した先進医療

・他の助成制度により,助成を受けた先進医療

【申請方法】

必要書類を持参の上,保健推進課へ申請してください。

申請は,治療終了日より1年以内ですが,なるべく早めに申請してください。

申請に必要な各種様式は,下記よりダウンロードすることができます。

なお,「不妊治療受診等証明書」については,主治医が記入する書類となりますので,受診の際にはお持ちください。

【持ち物】

<すべての方>

・不妊治療受診等証明書(下記【申請に係る様式】よりダウンロードできます)

・常総市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(下記【申請に係る様式】よりダウンロードできます)

・領収書および明細書

・口座の確認できるもの

・本人確認できるもの(外国籍の方は在留カード)

<片方が市外の方の場合>※上記<すべての方>の持ち物に加え,次の書類もご提出下さい。

・住民票(市外の方の分)

・夫婦各々の戸籍謄本

<事実婚の方の場合>※上記<すべての方>の持ち物に加え,次の書類もご提出下さい。

・事実婚関係等に関する申立書(下記【申請に係る様式】よりダウンロードできます)

・各々の戸籍謄本

・いずれかが市外の方の場合はその方の住民票

 

【申請に係る様式】

常総市不妊治療費助成事業ちらし [PDF形式/441.93KB]

■不妊治療受診等証明書 [PDF形式/246KB]

■常総市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書 [PDF形式/159.84KB]

■事実婚関係等に関する申立書 [PDF形式/50.25KB]

 

 

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

保健推進課

〒303-0005 常総市水海道森下町4434-2(保健センター内)

電話番号:0297-23-3111(直通)

ファクス番号:0297-23-3119

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  • 【更新日】2026年8月26日
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