セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰りを支援するため、保証限度額別枠化等を行う制度です。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
常総市に認定申請ができる中小企業者
法人
常総市内に主たる事業所(法人登記等)がある企業
個人
常総市内に主たる事業所がある方(市外在住者も含まれます)
申請の流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市商工観光課窓口に申請書2通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
取扱製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
4号認定の対象中小企業者
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
※現在認定要件の緩和を行っています。 - 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
補足
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 信用保証協会への申込期間は認定を受けた日から30日です。30日以内に金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
- 令和5年10月1日から、セーフティネット4号保証における資金使途を借換に限定することとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とします。
※9月30日までに市町村に対し認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対し保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能とします。
※令和6年6月30日をもってコロナセーフティネット4号保証の取扱いが終了となります。詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
今後の中小企業向け資金繰り支援について [PDF形式/407.16KB]
事業再生情報ネットワークの運用開始 [PDF形式/287.42KB] - 令和6年5月24日から、全てのセーフティネット保証4号において、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定を可能とします。
申請様式
通常の様式
- 4号-1 [PDF形式/116.58KB] (その他災害用)
前年同期との比較が適当でない場合
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月の平均」の売上高の比較も可能となっています。
最近6ヶ月の平均の売上高の比較については、下記の様式をご利用ください。
※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。
創業者等の様式
創業者であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高を有していた者(様式4ー2)
創業者であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高を有していなかった者(様式4ー3)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(ハ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者
第5号(イ)認定業績の悪化している業種関係
指定業種
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。 - 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
申請様式
<通常様式> 最近3か月の実績 |
<創業者様式> 前年実績のない創業者や前々年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の場合 |
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営んでいる事業がすべて指定業種の事業者 | 5号(イ)-1の様式 | 5号(イ)-3の様式 |
指定業種と非指定業種を営んでいる事業者 | 5号(イ)-2の様式 | 5号(イ)-4の様式 |
通常の様式
様式(イ-1)
一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-2)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
創業者の様式
様式(イ-3)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-4)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
第5号(ロ)原油高騰関係
売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
申請様式
様式(ロ-1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(ロ-2)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
第5号(ハ)利益率関係
為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合に、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少している中小企業者。
申請様式
様式(ハ-1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(ハ-2)
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
取引金融機関の皆様へ
融資実行後は、すみやかに「茨城県制度融資実行報告書」を作成の上、商工観光課までご報告願います。