セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対して資金繰りを支援するため、保証限度額別枠化等を行う制度です。
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
常総市に認定申請ができる中小企業者
法人
常総市内に主たる事業所(法人登記等)がある企業
個人
常総市内に主たる事業所がある方(市外在住者も含まれます)
申請の流れ
対象となる中小企業の方は、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市商工観光課窓口に申請書2通を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。
取扱製品・サービスが分かる書類、許可・免許・登録・届出等を必要とする事業については許認可証等の写し、法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控え等を認定申請書に添付してください。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の発生において、セーフティネット保証制度4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の申請を受け付けます。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日
※指定期間は3カ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※上記の指定期間は令和6年3月31日までとなっておりましたが、全ての都道府県の調査及び要請を踏まえ、期間が3ヶ月延長されました。
4号認定の対象中小企業者
- 指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
※現在認定要件の緩和を行っています。 - 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
補足
- セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
- 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関又は信用保証協会へのセーフティネット保証の申込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
- 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会へセーフティネット保証の申込みをすることが必要です。
(注:指定期間の延長は、「認定申請を行うことがきる期間の延長」であり、既に取得されている認定書の有効期間を延長するものではありませんのでご留意下さい。) - 令和5年10月1日から、セーフティネット4号保証における資金使途を借換に限定することとなりました。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能とします。
※9月30日までに市町村に対し認定申請が行われ、10月31日までに信用保証協会に対し保証申込が行われたものについては、新規融資資金のみの取り扱いも可能とします。
※令和6年6月30日をもってコロナセーフティネット4号保証の取扱いが終了となります。詳細につきましては下記のリンクよりご確認ください。
今後の中小企業向け資金繰り支援について [PDF形式/407.16KB]
事業再生情報ネットワークの運用開始 [PDF形式/287.42KB] - 令和6年5月24日から、全てのセーフティネット保証4号において、創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定を可能とします。
申請様式
通常の様式
- 4号-1 [PDF形式/113.94KB](その他災害用)
- 4号-2 [PDF形式/151.66KB](新型コロナウイルス用)
前年同期との比較が適当でない場合
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「最近6ヶ月の平均」の売上高の比較も可能となっています。
最近6ヶ月の平均の売上高の比較については、下記の様式をご利用ください。
※比較対象となる前年同月が、すでにコロナ禍の影響を受け売り上げが減少している場合は、影響を受けていない「前々年同月」と比較してください。コロナ禍の影響を受けていない月は「前年同月」のまま比較してください。
運用緩和様式
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方については、以下の様式をご利用ください。
最近1ヶ月の売上高等と最近3ヶ月の平均売上高等比較(様式4ー3)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等比較(様式4ー4)
最近1ヶ月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等比較(様式4ー5)
新型コロナウイルス感染症以外の事由に基づく認定申請にあたっては、以下の様式をご利用ください。
創業者又は事業規模拡大者で、災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合(様式4-6)
創業者又は事業規模拡大者で、災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合(様式4-7)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について
第5号:業況の悪化している業種(全国的)
対象中小企業者
以下のいずれかの要件を満たすことについて、市区町村長の認定を受けた中小企業者が対象です。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
第5号(イ)認定業績の悪化している業種関係
指定業種
令和6年4月1日~同年6月30日まで
令和6年7月1日~同年9月30日まで
セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法
行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、 以下の手順に従って調べることができます。
- まず、日本標準産業分類において、該当する業種を特定します。業種は4桁の業種番号(以下、細分類番号)とあわせて表示されます。
※Acrobat PDFは、ファイル内を検索する機能が付いています。業種名、業種に関するキーワード等を検索し、業種を特定してください。
※日本標準産業分類は、すべての業種について分類するものですので、直接記載がなくても各業種に関する定義、例示に従って全ての業種を特定することができます。 - 該当業種が属する細分類番号を特定します。
※細分類番号は4桁です。 - 次に、指定業種リスト「セーフティネット保証5号の指定業種」に細分類番号があるか確認します。指定業種リスト上に記載があるものが、セーフティネット保証5号の指定業種です。指定業種リスト上に記載がないものが、指定されてない業種です。
※指定業種リストの「指定業種」欄に「~に限る。」「~を除く。」等記載されている場合は、指定業種の範囲もそれに従うことになるので、ご注意ください。
申請様式
<通常様式> 最近3か月の実績 |
<認定基準緩和様式> 最近3か月の実績とコロナ直前同期との実績を比較する場合 |
<創業者等運用緩和様式> 前年実績のない創業者や前々年以降に店舗や業容拡大してきた事業者の場合 |
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営んでいる事業がすべて「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-1の様式 | 5号(イ)-4の様式 | 5号(イ)-7の様式 |
主たる事業が「指定業種」の事業者 | 5号(イ)-2の様式 | 5号(イ)-5の様式 | 5号(イ)-10の様式 |
1つ以上、「指定業種」を営んでいる事業種 | 5号(イ)-3の様式 | 5号(イ)-6の様式 | 5号(イ)-13の様式 |
様式(イ-1)
一つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、または営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-2)
主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式(イ-3)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
売上減少要件の緩和について
新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、Go To キャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた事業者について、売上高の減少要件を緩和します。
具体的には、「最近1ヵ月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当ではないと認められる場合には、「直近6ヶ月平均」等の売上高の対前年同期の比較もできることとします。
なお、今回の要件緩和に伴う様式の改正はありません。「最近1ヵ月」を「直近6ヵ月平均」等に読み替えて記入してください。また、「試算表(6か月平均弾力運用)」を添付してください。
弾力的な認定基準緩和様式
時限的な緩和として、「直近1か月の売上高等が前年同月比で5パ-セント以上減少」かつ「その後2か月間の売上高見込みを含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パ-セント以上減少」の場合でも認定が可能としていましたが、こうした運用は終了となる一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を7月より開始いたします。以下の様式をご使用ください。
様式(イ-4)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-5)
主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式(イ-6)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
認定基準緩和様式(比較時期変更)
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 業歴3ヵ月以上1年3ヵ月未満の事業者
- 前年以降の店舗増加等によって、単純な売り上げ等の前年比較では認定が困難な事業者
(注意)1、2に当てはまらない方は、運用緩和された認定基準をもとに申請することはできません。従来の認定基準または、弾力的な認定基準緩和をもとに申請してください。
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1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(イ-7)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
主たる事業(1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合
様式(イ-10)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている
様式(イ-13)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較
第5号(ロ)原油高騰関係
売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3カ月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っている中小企業者。
申請様式
様式(ロ-1)
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する場合
様式(ロ-2)
兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合
様式(ロ-3)
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
取引金融機関の皆様へ
融資実行後は、すみやかに「茨城県制度融資実行報告書」を作成の上、商工観光課までご報告願います。