危機関連保証制度について

危機関連保証の指定期間が終了しました

【注意】危機関連保証の指定期間は、令和3年12月31日までとなっており、以降は延長されません。

この制度は、突発的に生じた大規模な経済危機、災害などの事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業者の事業継続や経営の安定を図ることを目的としています。

この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する方。

  1. 金融取引に支障をきたしており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている方。
  2. 最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる方。

指定期間

令和2年2月1日から令和3年12月31日(新型コロナウイルス感染症)

【注意】危機関連保証の指定期間は、12月31日までとなっており、以降は延長されません。

  • 危機関連保証の指定期間とは、市区町村からの認定を受けた事業者が、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。当該認定書の有効期間内に、金融機関又は信用保証協会への危機関連保証の申込みが必要であり、かつ、認定書の有効期間にかかわらず、上述の通り指定期間の期間内に実行する必要があります。

認定書の有効期間について

認定書の有効期間 は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づ き経済産業大臣が指定する期間の終期(令和3年12月31日)のいずれか先に到来する日となりま す。

様式

認定基準の緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には利用できるように、認定基準の運用が緩和されました。

対象となる方

  1. 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

様式(運用緩和)

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電話番号:0297-23-2111

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  • 【更新日】2022年1月4日
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