先端設備等導入計画による中小企業への支援について

中小企業等経営強化法について

令和3(2021)年6月16日の法改正により、生産性向上特別措置法の関係規定は中小企業等経営強化法に移管され、改正前に認定を受けた先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法における認定を受けた先端設備等導入計画とみなされます。

令和5(2023)年度税制改正に伴い、固定資産税の特例措置が新しく変わります。

詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

「先端設備等導入計画」の概要

常総市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、設備投資を通じて労働生産性を向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定受付を行っています。 この認定を受けた事業者は、金融支援や、固定資産税の軽減などの支援を受けることができます。

  • 「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置される、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です
  • この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定をうけることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。(※常総市は、令和5年4月1日付で同意を受けています)
  • 先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須です。設備取得後に計画申請を認める特例はございませんので、ご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の規模

(中小企業等経営強化法第2条第1項)

業務分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
政令指定業種 ゴム製品製造業* 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 100人以下

*自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く (注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる「中小企業者」の条件

市税を滞納していないこと

※市内に事業所がある場合、納税状況等確認同意書を提出してください。

※市外に事業所がある場合、所在する市(町村)の「未納のない証明」を添付してください。

「先端設備等導入計画」の内容

●中小企業者が、

  1. 計画期間内で、
  2. 労働生産性を一定程度向上させるため、
  3. 先端設備等

を導入する計画を策定し、常総市の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。

※常総市が国から認定を受けた「導入促進基本計画」は下記のとおりです。

【常総市】導入促進基本計画 [PDF形式/150.12KB]

主な要件 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間、5年間のいずれか
労働生産性

計画期間において、基準年度比で労働生産性が9%以上(年平均3%以上)向上すること

(補足)基準年度とは、直近の事業年度末

  • 算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量※1 ※1労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】
  • 機械装置
  • 測定工具及び検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウェア
計画内容
  • 国の基本方針及び市の導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること

固定資産税の特例について

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主などのうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

減価償却資産の種類

対象資産と価格の一覧

機械設備

最低取得価格160万円以上
(外部付随費用(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、その他購入のために要した費用)、内部取付費用(据付費、試運転費等)も含む)

測定工具・検査工具

最低取得価格30万円以上

器具備品

最低取得価格30万円以上

建物付属設備

最低取得価格60万円以上
(償却資産として課税されるものに限る)

その他の要件

  • 生産、販売活動の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

申請について

以下の提出書類を商工観光課あて郵送してください。
【郵送先】〒303−8501常総市水海道諏訪町3222ー3常総市役所商工観光課あて

申請書類様式

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書 [WORD形式/27.44KB]
  2. 納税状況等確認同意書(市内に事業所がある場合、提出してください。市外に事業所がある場合、所在する市(町村)の「未納のない証明」を添付してください。)
  3. (個人事業者の場合)開業等の届出の写し
    (法人の場合)定款または登記事項証明書の写し
  4. 認定書返信用角2封筒(返信先記載、切手貼付済みのもの)
  5. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
  6. 投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
  7. (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/254.8KB]
  8. 別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]
  9. 投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
  10. 基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]
  11. 設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]
  12. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.99KB]
  13. (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDF形式/95.45KB]

変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

ただし、次の場合は変更申請は不要です。

  • 設備の取得金額・資金調達額の若干の変更
  • 法人の代表者の交代
  • 認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更

変更申請

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [WORD形式/25.46KB]
  2. 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)※2
  3. 認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
  4. 投資計画に関する確認依頼書 [WORD形式/24.61KB]
  5. (記載例)投資計画に関する確認依頼書 [PDF形式/254.8KB]
  6. 別紙(基準への適合状況) [EXCEL形式/24.04KB]
  7. 投資計画に関する確認書 [WORD形式/34.73KB]
  8. 基準への適合状況の根拠資料例 [EXCEL形式/22.61KB]
  9. 設備投資の内容(別紙) [EXCEL形式/12.85KB]
  10. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [WORD形式/20.99KB]
  11. (記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [PDF形式/95.45KB]
  12. 認定書返信用角2封筒(返信先記載、切手貼付済みのもの)

※1)先端設備等導入計画は、認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

※2)変更前の計画であることを、計画書内に手書き等で記載してください。

経営革新等支援機関等による確認書について

関連リンク

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3(本庁舎2階)

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-22-8864

メールでお問い合わせをする

アンケート

常総市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。

Q.このページはお役に立ちましたか?

なお、ご意見・ご感想等がございましたら、「メールでお問い合わせをする」に必要事項を記載のうえ、送信ください。

メールでお問い合わせをする
  • 【ID】P-861
  • 【更新日】2023年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する