水道加入分担金の一部を免除する制度について

水道普及率の向上を図るため、令和4年4月1日から住宅で生活用水として新規に水道の加入申込みをする方に対して、加入分担金の一部を減免します。

 

この制度は茨城県で実施している補助制度を財源としていますが、県の制度が令和7年度をもって終了予定となっていることから、常総市の加入分担金の一部(3万円)減免制度も令和7年度末をもって終了の予定となっております。ただし、県の制度が延長となった場合は、常総市の減免制度も引き続き実施します。

令和7年度で制度終了となった場合は、令和8年3月31日までに水道課窓口にて申請書を受け付けたものが減免の対象となります。

加入分担金の減免額

減免の金額は、住宅1件当たり30,000円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)です。

(用語の解説)
「住宅」:総務省住宅・土地統計調査に掲げる「住宅」の定義に該当し、かつ現に人が居住しているものないし今後一定の期間にわたり居住する予定のあるもので、設置する水道メーター1台の給水範囲を住宅1件と数えます。

加入分担金の金額は、お申込みの水道メーターの口径ごとに異なります。口径ごとの金額は次のページを参照してください。

減免の対象者

減免措置の対象となる方は、次のすべてに該当する方となります。

  1. 令和4年4月1日以降に加入申込みをする方。
  2. 住宅で新規に生活用水として水道の加入申込みをする方。ただし、既設の給水管の口径を変更する場合、あるいは住宅ではないと明らかに認められるものに水道の加入をする場合は該当しません。
  3. この減免措置を受けたことがない方。ただし、水道を利用しようとする実際の居住者に代わって、借家やアパートのオーナー等が加入申込みをする場合を除きます。
  4. 加入する住宅の所有者の方。もしくは、所有者の同意を得て、水道に加入する実際の居住者の方。

令和7年度で制度終了となった場合は、令和8年3月31日までに水道課窓口にて申請書を受け付けたものが減免の対象となります。

申請方法

水道工事店等を通してお申込みください。

注意:水道工事は、水道法および市給水条例により、市の指定給水装置工事事業者以外は工事を行うことができません。 必ず、市の指定給水装置工事事業者であることを確認して工事を依頼してください。

申請様式

上水道加入申請時の書類に加えて、下記の様式2点の提出をお願いします。

「(1)水道事業分担金減免申請書 様式第2号」は、戸建て住宅等と、アパート等の集合住宅でそれぞれ使い分けをしてください。

その他の申請書類の様式等は、次のページを参照してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒303-0001 常総市中山町1145-1

電話番号:0297-23-1881(直通)

ファクス番号:0297-23-1886

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  • 【更新日】2025年5月20日
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