漏水に伴う水道料金の減額について

道路に埋設されている配水管から分岐して、お客様の敷地内に引き込んだ配水管や蛇口等(以下、給水装置)はお客様の財産であり、お客様で管理をして頂くものになります。そのため、器具の故障等により流出した水量分の水道料金はお客様のご負担となります。
しかし、地中などの露出していない場所からの漏水は、発見が遅れ水道料金が高額になる場合があります。
この場合に、お客様が給水装置を適切に管理されていることを前提に、負担の緩和を図るために漏水が発生した月の1か月分に限り水道料金が一部減額となる制度があります。漏水の減額を受けるには、一定の条件が必要となります。条件に関しましては、下記を参照ください。

給水装置の管理範囲

道路から引き込んだ配水管から水道メーターの2次側までは水道課管理範囲。2次側ナットより先の給水装置がお客様管理範囲となります。

給水装置の管理範囲

水道料金の減額ができる場合

漏水の減額を受ける場合は下記の項目を全て満たしていることが必要となります。

  1. 凍結や災害等の不可抗力的な要因で給水装置が破損したことによる漏水。
  2. 漏水した場所が地中、壁面内部、床下など通常目視ができない場所の給水装置の漏水。
  3. 常総市水道事業指定給水装置工事事業者が漏水修理を行ったとき。
  4. 上記3項目を満たし、漏水の恐れがあることを知ってから180日以内のもの。
    (検針時に異常な水量が出た場合は、検針員が書面にてお知らせを投函します)

水道料金の減額を受けられない場合

下記の項目に該当している場合は漏水の減額を受けられません。

  1. 蛇口、トイレの洗浄装置等の給水用具本体の故障や損傷による漏水。
  2. お風呂、洗面所等の蛇口の閉め忘れ等の使用者の不注意により水が流れ出ているとき。
  3. 故意や不注意により損傷した給水装置からの漏水。
  4. 屋外等の目で見ることが可能な配水管等からの漏水。(通常、施錠されている場所や屋上での漏水も含む)
  5. 受水槽から先の漏水。(屋外、屋内問わず)
  6. 災害を除く、過去1年以内に当該同一箇所からの漏水による水道料金の減額を受けたとき。
  7. 常総市水道事業指定給水装置工事事業者以外の者が漏水の修繕工事をしたとき。

常総市水道事業指定給水装置工事事業者

漏水の修理は常総市水道事業指定給水装置工事事業者に依頼をお願いします。
常総市水道事業指定給水装置工事事業者以外の者が漏水修理を行った場合は水道料金の減額が受けられませんので、漏水修理は必ず常総市水道事業指定給水装置工事事業者で修理をお願いします。
常総市水道事業指定給水装置工事事業者につきましては、下記のリンクよりご確認頂けます。

水道料金の減額に必要な書類

  1. 水道使用料減免申請書
  2. 常総市水道事業指定給水装置工事事業者からの修理にかかった費用の領収書
  3. 漏水修理箇所の写真(修理前、修理完了後)

以上の3点全てが申請に必要となります。1点でも書類が不足する場合は減額が受けられませんのでご注意ください。

減額の対象期間

1箇所の漏水につき1か月分。数か月に渡る漏水の場合は、最も水量が多い1か月分になります。

減額の算出方法

漏水が発生していない直近3か月の平均水量と漏水している月の水量との差し引き水量分の水道料金を減額します。
なお、直近3か月の平均水量が取れない場合は、漏水修理終了後、正常な水量が測れた月を加えた3か月で算出します。

申請後の流れ

お客様からの申請書を受理した後、水道課にて審査をいたします。減額が決定しましたら、原則として水道料金の口座振替で登録されている口座へご返金いたします。口座の登録がないなどの場合は、お客様の指定の口座にご返金いたします。
漏水後の調査等に時間を要する場合がありますので、決定までに2~3か月程お時間を頂く場合があります。

漏水の確認方法

漏水しているか否かはお客様でもお調べすることが出来ます。方法等は下記のページをご確認ください。

その他、ご不明な点や詳細の確認等がございましたら、下記の連絡先にご相談ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

水道課

〒303-0001 常総市中山町1145-1

電話番号:0297-23-1881(直通)

ファクス番号:0297-23-1886

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  • 【更新日】2022年5月25日
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