給水使用料の基本料金免除制度は、平成25年3月31日までで終了予定でしたが、期間が延長されています。
対象者
新規に給水装置を設置、又は既設の給水管の口径を増径される方。
給水装置とは、道路に埋設されている配水管から家庭まで引き込まれている給水管、止水栓、蛇口などです。既に減免を受けた方は該当になりせん。
免除額および期間
免除される水道料金は、給水使用料(月額)の基本料金とし、その期間は給水の承認を受けた日の翌月から12か月間です。
給水使用量(月額)
基本料金(対象免除額)
- 10立方メートル:1,885円
超過料金(1立方メートルにつき)有料
- 10立方メートルを超え30立方メートルまで:242円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで:252円
- 50立方メートルを超え100立方メートルまで:294円
- 100立方メートル超:345円
水道料金を口座振替でご利用になると50円が割引きになりますので、口座振替をご利用ください。
注意:水道工事は、水道法および市給水条例により、市の指定工事店以外は工事を行うことができません。
必ず、市の指定工事店であることを確認して工事を依頼してください。