1.水道料金について(令和元年10月1日改定)
水道事業は、公営企業として市の一般会計から独立して運営されており、経営に必要な費用は経営に伴う収入で賄っていかなければ なりません。その収入は水道料金で維持されておりますので、より多くのお客様に安全で安心な水道水をご使用いただくことにより健全な経営を図ることができます。
(1) 給水使用料(月額)
料金は、毎月メーター点検日現在の使用水量により算定します。
基本料金
- 10立方メートルまで 1,885円
超過料金(1立方メートルにつき)
- 10立方メートルを超え30立方メートルまで:242円
- 30立方メートルを超え50立方メートルまで:252円
- 50立方メートルを超え100立方メートルまで:294円
- 100立方メートル超:345円
臨時用
- 1立方メートルにつき:252円
臨時用とは、清掃その他の利用により一時的に水道を使用する場合
いずれも料金は令和元年10月1日以降の税込単価(消費税10%適用)
1か月分の水道使用料金計算例
- 使用料が25立方メートルの場合
1,885円(基本料金)+3,630円(超過料金)=5,515円
基本料金は10立方メートルまで、超過料金は10立方メートルを超え30立方メートルまで(15立方メートル×242円)として計算
- 使用料が38立方メートルの場合
1,885円(基本料金)+6,856円(超過料金)=8,741円
基本料金は10立方メートルまで、超過料金は10立方メートルを超え30立方メートルまで(20立方メートル×242円)+30立方メートルを超え50立方メートルまで(8立方メートル×252円)として計算
(2) 私設消火栓使用料
消火演習1基1回につき:2,000円
2.水道事業分担金(令和元年10月1日改定)
上水道に新規加入する際に、加入分担金をお支払いいただくことになります。
金額は申し込み口径により異なり、下表のとおりです。
メーター口径 | 分担金額 |
---|---|
13ミリメートルまで | 136,200円 |
20ミリメートルまで | 178,100円 |
25ミリメートルまで | 303,800円 |
30ミリメートルまで | 450,500円 |
40ミリメートルまで | 576,200円 |
50ミリメートルまで | 838,100円 |
75ミリメートルまで | 1,885,700円 |
いずれも料金は令和元年10月1日以降の税込単価(消費税10%適用)