老齢基礎年金
受給資格期間(保険料納付済期間と保険料免除期間、第3号被保険者期間などを合わせた期間)が10年以上ある方が原則として65歳から受けられます。
60歳から65歳の間でも、希望すれば年金を繰り上げて受給することができますが、一定の割合で減額があります。また、受給開始時期を66歳から75歳までの間に繰り下げることもできます。その場合は、一定の割合で増額された年金を受給することができます。
障害基礎年金(納付要件などの審査があります)
国民年金加入中の病気やケガが原因で障害が残った方が対象となります。また、年金未加入期間である20歳前に障害状態になった方については、20歳から請求手続きを行うことができます。
支給にあたっては審査があり、過去の保険料納付状況や障害の程度などの条件を満たした場合に受給することができます。
遺族基礎年金(請求には条件があります)
国民年金加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たした人が亡くなったとき、亡くなった方によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子が受給できます。(子とは、未婚で18歳到達年度の末日までにあるか、または20歳未満で1・2級の障害状態にある子をいいます)
寡婦年金
保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある方が老齢基礎年金を受けずに亡くなった場合、夫の死亡当時、生計維持関係にあり、かつ10年以上継続した婚姻期間のある妻に対して、60〜65歳の期間支給されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めた方が、何の年金も受けずに亡くなった場合、亡くなった方と生計同一関係にある一定の遺族に支給されます。
未支給年金
年金を受けていた方が亡くなり、未払いの年金があるときは、亡くなった方と生計同一関係にある一定の遺族が未支給分の年金を受け取ることができます。
脱退一時金
保険料を6ヶ月以上納付した短期在留の外国人が何の年金も受けずに帰国したときに支給されます。
※年金は5年以上前の分まで遡って支給することはできません。
詳しくは日本年金機構ホームページ「年金の受給」をご確認ください。