任意加入制度について
老齢基礎年金を受給するには、免除を含めた保険料納付期間が10年(120月)以上必要です。さらに、満額の老齢基礎年金を受給するには40年(480月)の保険料納付が必要です。
国民年金に加入する義務があるのは20歳以上60歳未満の方ですが、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入し、保険料を納めることができます。
例1)60歳到達時点で年金受給資格期間の足りない方が、任意加入して不足期間を満たすことにより、年金を受け取れる資格を獲得でき る場合があります。
例2)すでに年金受給の資格を得ている方でも、年金額を満額に近づけたい方は65歳になるまで任意加入をし、受給する年金額を増やすことができます。(480月を超えて納めることはできません。)
詳しくは、日本年金機構ホームページ「任意加入制度」をご確認ください。
加入できる方
次の1~3の全ての条件を満たす方が加入できます。
1.国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
2.老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない方
3.厚生年金・船員保険に加入していない方
※昭和40年4月1日以前に生まれた方で、70歳になるまでに受給権を得られる見込みのある方は、特例として65歳以降も加入できます。ただし、65歳からの加入の手続き先は年金事務所となります。
保険料の納付額・納付方法
令和6年度の保険料は月々16,980円です。納付は原則として口座振替です。
申込みをした月分からの加入となります。さかのぼって加入することはできませんのでご注意ください。
希望の方は、併せて付加年金の加入もできます。
付加年金とは、通常の国民年金保険料に付加保険料400円を上乗せして納付することで、増額された年金を受給できるものです。
詳しくは、日本年金機構ホームページ「付加保険料の納付」をご確認ください。
必要書類
- 基礎年金番号のわかるもの
- 窓口にくる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 預金通帳
- 通帳届出印
本人または同一世帯の方以外が申請を行う場合
- 委任状
- 申請する方の本人確認書類
申請場所
住民登録のある市区町村窓口または最寄りの年金事務所
下館年金事務所【0296-25-0829】