本人の前年所得が原則118万円以下で、保険料の納付が困難な学生は、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。
対象となる学校
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校など。
※各種学校は、修業年限が1年以上で、都道府県等の認可を受けている学校が対象となります。
※夜間課程、通信制課程、定時制課程の学生も対象となります。
申請できる期間
4月(または国民年金加入月)分から翌年3月分まで
過去の期間については、申請日より2年1か月前の月分までさかのぼって申請することができます。
必要書類
- 在籍期間の証明できる学生証(コピーの場合は両面)または在学証明書
- 印鑑
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 離職票 ※会社等を退職して学生になった方
申請場所
住民登録のある市区町村窓口
本人または同一世帯の家族が申請できます。
学生納付特例を受けた場合の注意点
学生納付特例を受けた期間は、障害基礎年金や老齢基礎年金を受けるための資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。
10年以内であれば、後から納める(追納)ことにより、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。ただし3年度目以上前の保険料を追納する場合は、当時の保険料に加算が付きます。
詳しくは日本年金機構ホームページへ