当市国民健康保険において,海外から転入した世帯に係る高額療養費自己負担限度額の適用誤りがあり,高額療養費及び入院時食事療養費を過大に支給していたことが判明いたしました。詳細は,下記のとおりです。
概要
国民健康保険には,所得に応じて1か月当たりの医療費負担額の上限(自己負担限度額)を設け,その上限を超えて医療機関等の窓口でご負担をされた場合は「高額療養費」として,その超えた分を保険者である市がお支払いする制度があります。 海外から転入し,1月1日時点で国内に住所を有しない方の収入は,日本国内での収入とは見ないため,国民健康保険では原則として「住民税非課税世帯」と判定されます。
ただし,自己負担限度額の区分判定に際しては,1月1日時点で国内に住所を有しない国民健康保険被保険者がいる世帯は「住民税課税世帯の最も低い区分」を適用することが法令で規定されておりましたが,この点についての認識が欠けており「住民税非課税世帯の区分」を適用するものと解釈していたことから,高額療養費及び入院時食事療養費を過大に支給してしまいました。
経緯
県内外の複数の自治体で同様の報道があったことを受け,令和8年2月4日,当市においても確認したところ同じ適用誤りがあることが判明いたしました。
対象世帯数及び過大支給額
10世帯 合計366,096円
過大に支給した額が最も多い世帯の金額 : 98,850円
過大に支給した額が最も少ない世帯の金額: 13,578円
※法令の規定により時効消滅とならない過去5年分が対象
原因
法制度の認識不足により,法令の規定を誤って適用していたため。
当市のシステムは,所得ゼロの場合に自動的に「非課税世帯」と区分する設定となっており,本来,法令に基づき「課税世帯」への手動での区分変更が必要でしたが,法令の認識不足により,この変更が行われていなかったことによるもの。
今後の対応
対象世帯の方へ謝罪と事情説明を行い,過大支給分の返還をお願いしてまいります。
再発防止について
適切な法解釈の徹底,及び当該事務処理に係るマニュアルの整備により,再発防止に努めてまいります。