国民健康保険の手続きがオンラインでできるようになりました!

いばらき電子申請・届出サービスでの手続きが可能になりました

今まで窓口または郵送でのみで行っていた国民健康保険に関する手続きがオンラインでも可能となりました。

手続きの注意点

手続きには電子証明書を必要とするものと不要なものの2種ご用意しております。ご都合の良い方法をご利用ください。

  • 電子証明書が必要な場合、本人確認書類の画像の添付は必要としません。ただし、マイナンバーカードの電子証明書を読み取れるスマートフォンまたはICカードリーダを搭載したPCが必要です。
  • 電子証明書が不要の場合、必ず本人確認書類の画像の添付が必要となります。本人確認書類は顔写真付きのものであれば1点、顔写真の無いものは氏名及び住所または氏名及び生年月日がわかるもの2点が必要となります。

そのほか、いばらき電子申請・届出サービスについてのご不明点はQ&Aからご確認ください。

※万が一手続きに不備がある場合は、原則電子申請サービスの機能である伝達事項入力にて市役所から連絡いたしますので、必ずご確認をお願いいたします。

電子申請できる国保の手続き

現在、常総市の国民健康保険の手続きで電子申請が可能なものは以下のとおりとなります。

A.国民健康保険資格取得届(社保等喪失による国保加入)
B.国民健康保険資格喪失届(社保等加入による国保喪失)
C.国民健康保険資格確認書等再交付申請
D.特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減の申請
E.国民健康保険税に関する簡易申告書の届出

A.国民健康保険資格取得届(社保等喪失による国保加入)

社会保険等を抜けて国民健康保険に加入する場合に必要な手続きです。

B.国民健康保険資格喪失届(社保等加入による国保喪失)

社会保険等に加入して国民健康保険を脱退する場合に必要な手続きです。

C.国民健康保険資格確認書等再交付申請

国民健康保険の資格確認書または資格情報のお知らせを紛失や破損してしまった場合の再交付に必要な手続きです。

D.特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減の申請

会社都合により離職(倒産・解雇等の事業主都合による離職)を余儀なくされた雇用保険の特定受給資格者、正当な理由のある自己都合により離職した特定理由離職者に対する軽減を受けるために必要な手続きとなります。詳しくは特例対象被保険者等(非自発的失業者)軽減についてをご覧ください。

E.国民健康保険税に関する簡易申告書の届出

常総市国民健康保険に加入された方で、加入している年度の直前の1月1日に常総市に住民登録がない方はこちらから簡易申告をお願いいたします。
例)令和7年10月1日常総市国民健康保険加入(常総市への転入日:令和7年7月1日)⇒令和7年度分(令和6年1月~12月の収入等の簡易申告が必要

 

 

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2025年12月5日
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