国保の手続き~こんなときは必ず14日以内に届出を~
国民健康保険に加入または脱退するときには届出が必要です。
下記のような異動があったときは、必要なものをご用意の上14日以内に届け出てください。
届出は健康保険課(水海道庁舎)若しくは暮らしの窓口課(石下庁舎)へご来庁ください。窓口では平日8時30分から17時15分でのみ、国民健康保険に関する業務を行っており、土日祝日は対応しておりません。その為、平日のご来庁が難しい方は代理人によるお手続きをご検討ください。
(※印のついた場合の手続きは郵送でも可能となります。詳しくは郵送での手続きをご覧ください。)
国民健康保険の加入・脱退手続きは自動的には行われません。
※届出の際は、本人確認書類及びマイナンバーがわかるものをお持ちください。
国保に加入するときに必要なもの
ほかの健康保険をやめたとき※ | ほかの健康保険の喪失証明書 |
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生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書または保護停止決定通知書 |
国保を脱退するときに必要なもの
他の市町村に転出するとき | 国民健康保険被保険者証 |
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ほかの健康保険に加入したとき※ | ほかの健康保険被保険者証(未交付の場合は加入証明書)、国民健康保険被保険者証 |
生活保護を受けることになったとき | 国民健康保険被保険者証、保護開始決定通知書 |
その他の場合に必要なもの
住所,氏名,世帯主などが変わったとき | 国民健康保険被保険者証 |
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保険証をなくしたり、汚して使えなくなった時 | 国民健康保険被保険者証(汚した場合)、本人確認書類 |
修学のため、子どもが他の市町村に住む時 | 在学証明書、国民健康保険被保険者証 |
施設への入所等のため,別に住所を定めるとき | 入所証明書、国民健康保険被保険者証 |
本人確認書類
- 公的機関発行の顔写真付きのもの1点
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カードなど - 「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
年金手帳、保険証、公共料金の領収書など
※なお、別世帯の方が届出をするときは、世帯主からの委任状が必要です。
委任状様式については下記リンク先を参照してください。
委任状 [WORD]
委任状 [PDF]
郵送での手続きについて
平日のご来庁が難しい方には代理人によるお手続きのほか、郵送でのお手続きのご案内をしております。郵送手続きに係る郵送代等はご自身での負担となります、ご了承ください。
会社の社会保険(国民健康保険)を抜けて常総市の国民健康保険に加入する場合
【添付書類】
〇社会保険資格喪失証明書のコピー(社会保険の喪失日が記載されている退職証明書等でも可)
〇本人確認書類のコピー((1)または(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの1点
(2)「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
〇これまで使っていたマル福の受給者証(お持ちの方のみ)
〇国民年金被保険者関係届出書(申出書)※
【届出書様式】
国民健康保険資格取得届
国民健康保険資格取得届【記入例】
【国民年金被保険者関係届書(申出書)】
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金被保険者関係届書(申出書)【記載例】
届出書に必要事項を記入し、添付書類を同封して郵送してください。(届出書の印刷が難しい場合は添付書類のコピーの余白部分に必要事項をご記入ください。)
※国民健康保険と併せて国民年金加入の手続きも希望する場合は、国民年金被保険者関係届出書(申出書)が必要となります。国民健康保険の手続きの書類と併せて郵送してください。
会社の社会保険(国民健康保険)に加入し常総市の国民健康保険を抜ける場合
【添付書類】
〇社会保険証または社会保険資格取得証明書のコピー
〇本人確認書類のコピー((1)または(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの1点
(2)「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
〇これまで使っていたマル福の受給者証(お持ちの方のみ)
【届出書様式】
国民健康保険資格喪失届
国民健康保険資格喪失届【記入例】
届出書に必要事項を記入し、添付書類を同封して郵送してください。(届出書の印刷が難しい場合は添付書類のコピーの余白部分に必要事項をご記入ください。)