国民健康保険の加入・脱退手続きについて

国保の手続き~こんなときは必ず14日以内に届出を~

国民健康保険に加入または脱退するときには届出が必要です。
下記のような異動があったときは、必要なものをご用意の上14日以内に届け出てください。
届出は健康保険課(水海道庁舎)若しくは暮らしの窓口課(石下庁舎)へご来庁ください。窓口では平日8時30分から17時15分でのみ、国民健康保険に関する業務を行っており、土日祝日は対応しておりません。その為、平日のご来庁が難しい方は同一世帯の方や別世帯の方(委任状が必要です)によるお手続きをご検討ください。
(★印のついた場合の手続きは郵送でも可能となります。詳しくは郵送での手続きをご覧ください。)

国民健康保険の加入・脱退手続きは自動的には行われません。

令和6年12月2日より現行の被保険者証(保険証)の新規交付は廃止となります。

令和6年12月2日以降、下記の各手続きを行う場合には原則マイナ保険証の情報の書き換えのみとなります。
マイナ保険証の登録をしていない方に関しましては、保険証の代わりとなる資格確認書を発行いたしますのでご安心下さい。

国民健康保険に加入/脱退の際の手続きでは、国の中間サーバーに社会保険等に加入/脱退情報が登録されていれば書類不要!

各保険者は、加入者の健康保険の情報を国の中間サーバーに登録します。(この登録はマイナンバーカードの作成や、マイナ保険証の登録の有無に関係しません。マイナンバーを割り振られているすべての国民が対象となります。)
そちらの情報を基に国民健康保険の加入、脱退の手続きをすることが可能です。ただし、保険者によっては登録が遅かったり、反映に数日を要することがあるため、加入/脱退してすぐの場合は情報を確認ができないことがあります。その場合は下記の表に従い、必要な書類を持参していただくか、日を改めて手続きに来ていただく形となりますのでご了承ください。
※国の中間サーバーに健康保険の加入/脱退情報が登録されているか確認したい場合は、事前に電話でお問い合わせください。

各手続きについて

※すべての手続きにおいて、本人確認書類及びマイナンバーがわかるものをお持ちください。

国保に加入するときに必要なもの

ほかの健康保険をやめたとき★ (1)ほかの健康保険の喪失証明書
 ※国の中間サーバーに情報が登録されていない場合には必要となります。
生活保護を受けなくなったとき (1)保護廃止決定通知書または保護停止決定通知書
 ※国の中間サーバーに情報が登録されていない場合には必要となります。

国保を脱退するときに必要なもの

他の市町村に転出するとき

(1)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1
 (交付されている場合に限る)

ほかの健康保険に加入したとき★

(1)ほかの健康保険の資格情報のお知らせ(マイナ保険証未登録の場合は資格確認書)
 ※国の中間サーバーに情報が登録されていない場合には必要となります。
(2)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1

生活保護を受けることになったとき (1)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1
 (交付されている場合に限る)
(2)保護開始決定通知書
 ※国の中間サーバーに情報が登録されていない場合には必要となります。

その他の場合に必要なもの

住所、氏名、世帯主などが変わったとき (1)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1
 (交付されている場合に限る)
資格確認書※1をなくしたり、
汚してしまったとき

(1)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証(汚した場合)※1
 (交付されている場合に限る)
※マイナ保険証を登録済みの場合、再交付ではなくマイナ保険証を使用してください。

修学のため、子どもが他の市町村に住む時

(1)在学証明書
(2)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1
 (交付されている場合に限る)

施設への入所等のため、
別に住所を定めるとき

(1)入所証明書
(2)常総市国民健康保険の資格確認書または保険証※1
 (交付されている場合に限る)

※1…R6年12月1日までに交付されたものは「保険証」、R6年12月2日以降に交付したものは「資格確認書」という名称となります。「資格確認書」はマイナ保険証を登録していない方に交付されるものとなります。マイナ保険証をお持ちの場合は「資格情報のお知らせ」が交付となり、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)をご確認いただけます。また、「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。ただし、「資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。この「資格情報のお知らせ」に関しては手続きの際にお持ちいただく必要はございません。

本人確認書類

  • 公的機関発行の顔写真付きのもの1点
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付)、在留カードなど
  • 「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
    年金手帳、保険証、公共料金の領収書など

※別世帯の方が届出をするときは、世帯主からの委任状が必要です。
委任状様式については下記リンク先を参照してください。
委任状 [WORD]
委任状 [PDF]

郵送での手続きについて

平日のご来庁が難しい方には同一世帯の方や別世帯の方(委任状が必要です)によるお手続きのほか、郵送でのお手続きのご案内をしております。郵送手続きに係る郵送代等はご自身での負担となります、ご了承ください。

勤務先の社会保険(国民健康保険)等を抜けて常総市の国民健康保険に加入する場合

【添付書類】
〇社会保険等の資格喪失証明書のコピー社会保険等の喪失日が記載されている退職証明書等でも可)
※ただし、社会保険等の喪失情報がすでに国の中間サーバーに登録されている場合は、書類がなくても手続き可能です。登録されているかは必ず事前に電話でお問い合わせください。
〇本人確認書類のコピー((1)または(2)のいずれか)
(1)マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの1点
(2)「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
〇これまで使っていたマル福の受給者証(お持ちの方のみ)
〇国民年金被保険者関係届出書(申出書)

【届出書様式】
国民健康保険資格取得届
国民健康保険資格取得届【記入例】


【国民年金被保険者関係届書(申出書)】
国民年金被保険者関係届書(申出書)
国民年金被保険者関係届書(申出書)【記入例】
届出書に必要事項を記入し、添付書類を同封して郵送してください。(届出書の印刷が難しい場合は添付書類のコピーの余白部分に必要事項をご記入ください。)

※国民健康保険と併せて国民年金加入の手続きも希望する場合は、国民年金被保険者関係届出書(申出書)が必要となります。国民健康保険の手続きの書類と併せて郵送してください。

勤務先の社会保険(国民健康保険)等に加入し常総市の国民健康保険を抜ける場合

【添付書類】
〇新しく加入した健康保険の資格確認書のコピーまたは資格情報のお知らせのコピー
※ただし、社会保険等の加入情報がすでに国の中間サーバーに登録されている場合は、書類がなくても手続き可能です。登録されているかは必ず事前に電話でお問い合わせください。
〇本人確認書類のコピー((1)または(2)のいずれか)
 (1)マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きのもの1点
 (2)「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が確認できるもの2点
〇これまで使っていた常総市の国民健康保険「資格確認書」(お持ちの方のみ)
 ※令和6年12月1日ま発行されていた国民健康保険証をお持ちの方はそちらをお持ちください。
 ※常総市の国民健康保険「資格情報のお知らせ」は同封不要です。ご自身で破棄をお願いいたします。
〇これまで使っていたマル福の受給者証(お持ちの方のみ)

【届出書様式】
国民健康保険資格喪失届
国民健康保険資格喪失届【記入例】

届出書に必要事項を記入し、添付書類を同封して郵送してください。(届出書の印刷が難しい場合は添付書類のコピーの余白部分に必要事項をご記入ください。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2024年12月2日
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