国民健康保険税を滞納すると以下の措置が取られる場合があります。
特別な理由がなく期限内に国民健康保険税の納付が確認できない場合、国民健康保険で医療機関等を受診する際の窓口での負担割合が10割(特別療養費)となる場合があります。また、少額でも滞納となっている国民健康保険税がある場合、国民健康保険限度額適用認定証の交付を受けることができなくなります。
国民健康保険限度額適用認定証については国民健康保険の給付に関することをご確認ください。
負担割合が10割(特別療養費)になるまでの流れ
1 一年間以上納付が確認できない、または悪質である
これまでの納付状況及び納税相談状況により、負担割合が10割となる候補者が決定されます。
2 納付の催告書が届く
候補者に納付の催告書が届きます。※ここで「完納」もしくは「納付できない特別な理由」の届出があれば候補者から除かれます。
3 特別療養費になる旨の事前通知が届く
「負担割合が10割(特別療養費)となる旨」の最終通知が届きます。※ここで「完納」もしくは「納付できない特別な理由」の届出があれば候補者から除かれます。
4 特別療養費になる
医療機関等を受診する際は窓口での負担割合が10割となります。
特別療養費で受診したときは
特別療養費となり、医療機関等で10割を負担した場合、当市健康保険課に申請することで7割(または8割)分の支給を受けることができます。そして、7割(または8割)分は納付の確認できない国民健康保険税に充て、未納額を減らすことになります。
申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 印かん(朱肉を用いるもの)
- 領収書(原本)または領収証明書(原本)
- 診療報酬明細書(レセプト)の写しまたは診療内容証明書(医科・歯科)※1、調剤内容証明書(調剤)※2
- 口座番号がわかるもの(世帯主または受診者名義)※3
※1.2…用紙は市役所にあります。医療費支払いの際に医療機関が発行する明細とは異なりますのでご注意ください。
※3…支給額が滞納額を超過する場合のみ、超過分を口座へお返しいたします。
(注意)療養費請求権の時効は、被保険者が医療機関等に支払った日の翌日から2年です。
特別療養費の申請については、健康保険課・給付係(内線1211・1212)までお問い合わせください。
「期限内納付」と「定期的な納税相談」をお願いします。
期限内に納付が確認できない場合,滞納処分として財産の差し押さえ等になり,押さえた財産を納付が確認できない税金に充てる処分となります。このような事態になる前に,納税相談をお願いします。
(注意)納税相談を行っても良好な相談結果に至らない場合には,滞納処分が実施される場合があります。
納税について、詳しくは納税のページより該当する内容をご確認ください。
納税相談や、納付書の再発行については、収納課・収納係(内線1511・1520)までお問い合わせください。