国民健康保険についてのよくある質問

国民健康保険加入について

Q.社会保険資格喪失証明書が会社から発行されない場合は、代わりに退職証明書や雇用保険喪失証明書(離職票)でも手続きできますか?
Q.保険証はすぐにもらえますか?
Q.会社を辞めて社会保険を抜けたが、2週間後には新しい会社で社会保険に入る予定です。国民健康保険には入らなくていいですか?

国民健康保険脱退について

Q.国民健康保険から社会保険に変わりましたが、手続きは必要ですか?
Q.社会保険に変わりましたが、保険証ができるまで時間がかかる場合、国民健康保険脱退の手続きはどうしたらよいですか?

課税・納税について

Q.社会保険加入中なのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか?
Q.去年より国民健康保険税額が上がっているのはなぜですか?
Q.今月から社会保険に変わったので、今月末が納期限の国民健康保険税は払わなくてもよいですか?
Q.今まで年金天引きだったのに納付書が届いたのはなぜですか?
Q.年金から天引きされる国民健康保険税額が10月分から高くなったのはなぜですか?

 

国民健康保険加入について

Q.社会保険資格喪失証明書が会社から発行されない場合は、代わりに退職証明書や雇用保険喪失証明書(離職票)でも手続きできますか?

A.退職証明書や雇用保険喪失証明書だけでは、社会保険の喪失日や扶養になっていた方の氏名等が確認できないため、お勤め先に電話で確認を取らせていただくことがあります。その際、担当者不在や休業日等で確認が取れず、国民健康保険加入の手続きが進められない場合もあります。
社会保険資格喪失証明書が発行されていない場合でも、市役所にてマイナンバーによる情報連携や年金記録で社会保険(厚生年金)の喪失日が確認できれば、国民健康保険加入の手続きをすることができます。

Q.保険証はすぐにもらえますか?

A.社会保険喪失日以降に来庁していただき、窓口にてご本人確認ができれば、保険証は即日交付できます。
社会保険喪失日前に来庁された場合や、窓口でのご本人確認ができない場合、保険証は後日簡易書留にて郵送となります。
また70歳~74歳の方は、医療機関受診の際の負担割合判定にお時間を要することもあり、即日交付とならない場合があります。

Q.会社を辞めて社会保険を抜けたが、2週間後には新しい会社で社会保険に入る予定です。国民健康保険には入らなくていいですか?

A.日本は国民皆保険制度となっておりますので、常時いずれかの公的医療保険に加入している必要があります。ご自身の社会保険喪失後、親族等の社会保険の扶養に該当しない場合は国民健康保険に加入してください。
公的医療保険とは以下の保険を指します。
国民健康保険(市町村国保・国保組合)/社会保険(健康保険協会・健康保険組合・共済組合など)/船員保険/後期高齢者医療制度

 

国民健康保険脱退について

Q.国民健康保険から社会保険に変わりましたが、手続きは必要ですか?

A.社会保険に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に喪失しませんので届出が必要です。手続きされないと、国民健康保険税も課税が継続してしまいますので必ず届出していただくようお願いします。

Q.社会保険に変わりましたが、保険証ができるまで時間がかかる場合、国民健康保険脱退の手続きはどうしたらよいですか?

A.国民健康保険脱退の手続きは社会保険証がお手元に届いてからで結構です。遅くなってしまった場合でも社会保険に加入した日にさかのぼって国民健康保険を喪失することとなります。急ぎで手続きしたい場合は、お勤め先で「社会保険資格取得証明書」を発行していただければ、保険証がなくても手続きできます。

 

課税・納税について

Q.社会保険加入中なのに国民健康保険税の納税通知書が届いたのはなぜですか?

A.社会保険加入後、国民健康保険脱退の届出をしていないと、国民健康保険に加入したままの状態が続き、納税通知書が発行されてしまいます。必ず脱退手続きをお願いします。
また、世帯主の方が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯内に国民健康保険加入者がいると、国民健康保険税は世帯主に課税され、納税通知書が送られます。(国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。)

Q.去年より国民健康保険税額が上がっているのはなぜですか?

A.国民健康保険税は前年の所得をもとに計算します。所得額が前年と異なれば、それに伴って税額も変わります。
所得が変わっていないのに、税額が高くなっている場合、世帯内に所得の申告を行っていない方がいる可能性があります。所得の申告をしていないと、国民健康保険税の正しい計算ができず、軽減等の適用対象外となってしまいます。所得がない場合や非課税所得のみの場合でも、その旨の申告を行う必要があります。申告をした翌月に国民健康保険税の再計算を行い、改めて納税通知書を送付します。

Q.今月から社会保険に変わったので、今月末が納期限の国民健康保険税は払わなくてもよいですか?

A.国民健康保険税は、通常12か月分を9回(期)に分けて納めることになっています。また、年度途中で国民健康保険に加入した場合も、加入手続きの翌月以降に最初の納付となるため、必ずしも加入月と支払い月が一致するわけではありません。脱退手続きの際に税額の変更についてご案内しますが、国民健康保険脱退により再計算された納税通知書をお送りするまでは、当初の課税のとおり納税をお願いいたします。

Q.今まで年金天引きだったのに納付書が届いたのはなぜですか?

A.何らかの理由により年金天引きが停止された場合に、納付書をお送りしています。年金天引きが停止される主な理由は以下のとおりです。
・世帯主が年度内に75歳を迎え、後期高齢者医療制度に変わる予定である。
・国民健康保険税が増額となり、天引きできる規定の金額を超えてしまった。
・国民健康保険加入や脱退、所得の更正など、世帯内に異動があった。
※各世帯によって異なりますので詳しくはお問い合わせください。

Q.年金から天引きされる国民健康保険税額が10月分から高くなったのはなぜですか?

A.国民健康保険税は、毎年7月にその年度の税額が決定されますが、年金からの天引きは4月から始まります。そのため4・6・8月の年金天引きは、仮徴収として同年2月(前年度最後)の徴収額と同じ額を引くことになります。7月に税額が決定すると、仮徴収額を差し引いた残りの額が本徴収として10・12・2月に天引きされます。
年税額に対して仮徴収で納めた額が少ない場合は10月以降の天引き額が大きくなります。また、年税額に対して仮徴収で納めた額が多い場合は、10月以降の天引き額が少なくなるか、または天引き額が0円となる場合もあります。
年間の特別徴収(年金天引き)額については7月にお送りする納税通知書に記載していますので、ご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2023年11月22日
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