国民健康保険及び後期高齢者医療保険の保険証の廃止について

2024(令和6)年12月2日以降は、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されます。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関や、マイナ保険証の利用方法などについてはマイナンバーカードの健康保険証利用についてからご確認いただけます。
また、特定疾病療養受療証や各種医療福祉費受給者証(妊産婦、小児、ひとり親家庭、重度心身障害者等、すくすく(市単独)等)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。
※75歳以上の方が加入される後期高齢者医療保険の保険者は、常総市ではなく「茨城県後期高齢者医療広域連合」となりますので、国民健康保険と後期高齢者医療保険で運用が一部異なります。詳しくは、以下の案内をご覧ください。

現在お持ちの紙の保険証は有効期限までご利用いただけます。

【国民健康保険】
保険証の有効期限は最長で令和7年7月31日までです。ただし、12月2日以降に75歳のお誕生日を迎える方はお誕生日の前日まで、70歳のお誕生日を迎える方は、お誕生日の月末(1日の場合は前月末)までが有効期限となります。
【後期高齢者医療保険】
現在お持ちの紙の保険証や限度額適用(標準負担額減額)認定証は、紛失等による再交付や記載内容の変更がない限り、有効期限の令和7年7月31日までご利用いただけます。令和6年12月2日以降も、有効期限までは廃棄せずにお持ちください。

令和6年12月2日以降は「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

紙の保険証の廃止後、新たに健康保険に加入する(例:社会保険等から国民健康保険、他市町村からの転入、75歳の年齢到達で国民健康保険から後期高齢者医療制度 等)場合や、紙の保険証の記載内容の変更(負担割合、住所、氏名 等)や、紛失等による再交付をする場合はマイナ保険証の利用登録の有無により下記のとおり交付となります。

マイナ保険証の利用登録をしている 「資格情報のお知らせ」(※1)を発行します。
※後期高齢者医療保険の方は、令和6年12月2日以降も令和7年7月31日までの間は資格情報のお知らせは交付せず、資格確認書を交付します。
マイナ保険証の利用登録をしていない 「資格確認書」(※2)を発行します。


※1「資格情報のお知らせ」:マイナ保険証をお持ちの方に対し、登録されている保険情報(氏名、生年月日、被保険者番号、一部負担割合 等)をご確認いただけるようにするため送付します。
また、マイナ保険証が利用できない医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診いただくことができます。ただし、資格情報のお知らせ」だけでは医療機関を受診することはできません。
※2「資格確認書」:医療機関等に提示すると保険診療を受けることができます。現在の保険証と同じようにご使用いただけます。
*サイズは、国保、後期とも紙の保険証と同じサイズを予定しています。
マイナ保険証チラシ

よくある質問

Q1 マイナンバーカードを作らないと病院等にかかれなくなりますか?

マイナンバーカードの作成及び保険証との紐づけは任意です。上記で記載したとおり、マイナ保険証を保有しない方には、従来の健康保険証の有効期限内に「資格確認書」を無償で申請によらず交付することとしており、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することにより従来どおり保険診療を受けることが可能となっています。
詳しくは政府広報「マイナ保険証 2024年12月、マイナ保険証を基本とする仕組みへ」をご覧ください。

Q2 自分の健康保険証情報が正しく登録されているかを確認する方法を教えてください。

マイナポータルにログインし、「登録状況の確認」の「確認」ボタンを押し、「健康保険証」を押していただくと、健康保険証の登録状況を確認いただけます。
ご自身がマイナポータルの対応端末を所持していない場合は、以下のいずれかの方法で健康保険証情報を確認できます。
(1)ご家族の方等が所持している対応端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
(2)ご自身が加入されている保険者に確認
(3)市区町村が用意している端末にて、ご自身のマイナンバーカードでログインして確認
※端末の設置状況は市区町村によって異なります。

Q3 マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証としては利用できますか。

医療機関・薬局でマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。
ただし、そのほかのマイナンバカードの機能が使用できない場合がありますので、住民票のある市区町村窓口等で利用者証明用電子証明書パスワード(4桁の暗証番号)の再設定を行ってください。

Q4 マイナ保険証の利用登録をしている人は資格確認書をもらえないのですか?

マイナ保険証の利用登録をされている方はマイナ保険証での受診を想定していますが、マイナ保険証での受診が難しい場合があり得るため、申請による交付は可能です。申請による交付が想定されるのは以下の場合です。
(1)マイナンバーカードを紛失した場合、更新中の場合
(2)介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合等
※上記のような事情で交付するには、資格確認書の交付申請が必要です。
※後期高齢者医療保険の方は、令和7年7月31日までの間、利用登録の有無に関わらず資格確認書を交付します。ただし、現在お持ちの紙の保険証等を紛失した場合や、記載内容が変更となった場合に限ります。

マイナンバー制度に関するお問合せ

マイナンバー総合フリーダイヤル
📞0120-95-0178 (フリーダイヤル)
音声ガイダンス5番:マイナンバーカードの健康保険証利用
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(健康保険)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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