医療福祉費支給制度(マル福・すくすく)

医療福祉費支給制度(マル福・すくすく)

医療保険を使って病院や薬局などを受診したときに、窓口で支払う自己負担の一部または全部を助成する制度です。

マイナ保険証への移行による健康保険証の確認方法について

マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日から健康保険証は新規発行されなくなります。
そのため、マル福の各種お手続き(新規作成、保険変更、再発行等)の際にご持参いただく「健康保険証」は、以下のいずれかをご用意ください。

  1. 現在発行されている健康保険証
  2. 保険者が発行する資格確認書または資格情報のお知らせ
  3. 健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード(数字4桁の暗証番号が必要となります)
  4. マイナポータルの健康保険証の資格情報(印刷したものをご用意ください。マイナポータルでの表示方法は、こちらからご確認ください。健康保険情報の確認(マイナポータル操作マニュアル)
 

対象となる方

区分 対象となる方 自己負担額
妊産婦 母子手帳の交付月の初日から
出産(流産含む)日の翌月の末日まで

(外来)
医療機関ごとに1日600円、月2回まで。
3回目以降の受診は自己負担は発生しません。

(入院)
1日300円、1つの医療機関で月3,000円まで。
※入院自己負担は、常総市独自のすくすく医療費により助成します。自動償還払いで後日登録口座に送金します。

(調剤)
自己負担なし。

※妊産婦は産婦人科のみ対象です。(産婦人科医からの紹介状がある場合を除く。)

 

小児

出生の日から、高校3年生相当年齢まで
(18歳に達する日以後の最初の3月31日)

ひとり親家庭
(母子家庭、父子家庭)
  1. 配偶者がなく、ア・イ・ウの児童を監護している方及びその児童
    (ア)18歳未満の児童
            (18歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
    (イ)20歳未満の障害児
            (20歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
    (ウ)20歳未満の高校在学者
            (20歳の誕生日以降の最初の3月31日まで)
  2. 父母のいない児童
  3. 2に揚げる者を養育している、配偶者のいない方又は婚姻をしたことのない方
重度心身
障害者等
  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 知能指数35以下
  3. 身体障害者手帳3級かつ知能指数50以下
  4. 身体障害者手帳3級の内部障害
    (心臓・腎臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・ 小腸・ヒト免疫不全ウィルス)
  5. 障害年金1級
  6. 特別児童扶養手当(1級)の支給の対象となった児童
  7. 精神障害者保健福祉手帳1級
  8. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級または4級
  9. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下
  10. 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
自己負担なし
  • 保険適用外分(予防接種や文書料、健康診断、差額ベッド代、通常の分娩費用、薬の容器代などや入院時の食事代)などは助成の対象になりません。
  • 学校での怪我や登下校時の怪我は、日本スポーツ振興センターの災害共済制度の対象となる場合があります。詳細は学校へお問い合わせください。
  • 医療福祉制度(マル福)には所得制限があります。詳細は、マル福所得制限早見表 [PDF形式/265.62KB]をご確認ください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  • 健康保険証等、口座番号がわかるもの
  • 妊産婦の方は、母子健康手帳
  • 障害者の方は、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害年金証書、療育手帳など
  • 所得が確認できない方については、所得証明書または課税証明書など

利用方法

茨城県内の医療機関を受診するとき

茨城県内の医療機関受診時に、マル福受給者証を医療保険加入情報が確認できるものと一緒に提示し、自己負担金をお支払いください。
検診、予防接種、交通事故、学校内や登下校中のけがでは使用できません。

県外受診や受給者証の提示忘れのとき(償還払い)

  • 対象者の受給者証、保険証、振込先口座番号等のわかるものを持参のうえ、健康保険課または暮らしの窓口課でご申請ください。
  • 領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、受付できません。医療機関にお問い合わせいただき、記載のあるものをお持ちください。
  • 高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。
  • 領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。原本預かりになりますのでご注意ください。
  • 郵送でのお手続きを希望の方は、申請書、保険証のコピー及び医療機関の領収書を市役所健康保険課まで送付してください。
    医療福祉費支給申請書 [PDF形式/91.29KB]
    すくすく医療費支給申請書 [PDF形式/80.83KB]

更新について

区分ごとに毎年受給者証の更新がありますが、更新の手続きは原則不要です。有効期間の満了月の下旬に新しい受給者証を送付します。
所得が確認できないなどの理由により更新できない場合には、お知らせします。

区分 更新時期
妊産婦 なし
小児 誕生月の翌月1日 (1日生まれの方は誕生日)
または中学校1年生になる4月1日  
ひとり親家庭 毎年7月1日
重度心身障害者等

毎年7月1日
※後期高齢者医療制度の障害認定に該当の方は、65歳の誕生日となります。65歳以降は、後期高齢者医療制度への加入が必要です。

届出が必要なとき

資格の変更(変更届の提出が必要となります)

  • 健康保険が変わったとき
  • 氏名や住所が変わったとき
  • 登録口座の内容を変更するとき

医療福祉費受給資格等変更届 [PDF形式/79.26KB]

資格喪失(転出等により資格喪失となる方は、受給者証を返還してください。)

  • 転出
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • ひとり親家庭でなくなったとき(事実婚含む)
  • 障害の程度が変わり、マル福の対象とならなくなったとき

資格喪失後に「医療福祉費受給者証」、「すくすく医療費受給者証」を使用されたときは、医療費の助成分を返還していただくことになります。

交通事故など第三者から受けた傷病でマル福を使用したい場合

第三者行為による被害届の提出が必要です。

受給者証の再交付について

  • 受給者本人の保険証、申請者の身分証明書(免許証等)を持参のうえご申請ください。その場で即日交付になります。
  • 本人以外の場合は、同一世帯の方であれば申請が可能です。
  • 郵送による再交付を希望される場合は、再交付申請書と保険証のコピーを市役所健康保険課まで送付してください。※ただし、申請書確認後に発行するため、受給者証が届くまでに時間がかかります。
    医療福祉費受給者証再交付申請書 [PDF形式/52.62KB]

受付窓口・お問い合わせ先

  • 本庁舎 健康保険課
  • 石下庁舎 暮らしの窓口課

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康保険課

〒303-8501 常総市水海道諏訪町3222-3

電話番号:0297-23-2111

ファクス番号:0297-23-2105

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  • 【更新日】2024年12月25日
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