後期高齢者医療制度について
平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が開始されました。
対象となるのは、75歳以上の方と、65歳以上で「高齢者の医療の確保に関する法律」に定める一定の障害の状態にあると認定された方です。
制度の運営は、茨城県後期高齢者医療広域連合が行い、市町村は各種申請の窓口受付と、保険料の徴収を行います。
後期高齢者医療制度の概要
運営主体(保険者) | 茨城県後期高齢者医療広域連合 |
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対象者(被保険者) | 75歳以上の方 65歳から74歳までの一定の障害のあると認定された方 |
医療費の負担割合 | 一般の方は1割負担(一定以上の所得のある方は2割負担)、現役並み所得のある方は3割負担 |
保険料 | 被保険者本人の所得に応じた保険料を納めていただきます。 年金からの天引き、納付書による納付、口座振替による納付があります。 |
窓口 | 健康保険課または暮らしの窓口課 茨城県後期高齢者医療広域連合 |
被保険者証の交付
75歳になられる前月に、『後期高齢者医療保険資格取得のお知らせ』と、誕生日から使用していただく『後期高齢者医療被保険者証』を、簡易書留郵便でお送りいたします。
また、入院等の際に窓口での負担額が減額される『限度額適用・標準負担額減額認定証』の申請が必要な方には、申請のお知らせを郵送します。
申請の受付
健康保険課または暮らしの窓口課において、療養費(コルセットなど)の支給申請、葬祭費の支給申請などの給付申請の受付を行います。
後期高齢者医療制度の自己負担割合の判定について
自己負担割合の判定
○後期高齢者医療制度の負担割合は、毎年8月1日に、前年の住民税課税所得を基に、「1割」、「2割」または「3割」の定期判定を行います。
※令和4年10月1日から、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(3割)をのぞき、2割となります。
自己負担割合の判定基準について
○世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
※1 「75歳以上の方」とは、後期高齢者医療制度に加入されている方(65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)を言います。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「現役並み所得者」とは、課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方(一定の要件を満たす場合、負担割合が1割または2割になるケースがあります)を言います。
※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
【基準収入額適用申請について】
一定以上(現役並み)所得者の方で、以下に該当する場合には、申請により医療費の窓口負担割合が1割または2割になります。
※健康保険課で収入の額が把握できる場合は、申請は不要です。
1. 被保険者が世帯に1人の場合
○総収入の額が383万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満・・・「1割」
○総収入の額が383万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上・・・「2割」
2. 被保険者が世帯に2人以上の場合
○総収入の合計額が520万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満・・・「1割」
○総収入の合計額が520万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上・・・「2割」
3. 被保険者が世帯に1人で、同一世帯に70〜75歳未満の世帯員がいる場合
○総収入の合計額が520万円未満で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満・・・「1割」
○総収入の合計額が520万円未満で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上・・・「2割」
後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定の申請について
負担区分が「一般」の被保険者の方で、世帯員全員が住民税非課税の場合、限度額適用・標準負担額減額認定を受けると、入院時の窓口負担や食事代が引き下げられます。
非課税世帯(区分2・区分1)に該当される方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして下さい。
- 区分2…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の場合
- 区分1…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税かつ各種所得から必要経費、控除を引いた所得が0円となる場合
負担区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)3割 |
入院と同じ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円 ※】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)3割 |
入院と同じ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円 ※】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)3割 |
入院と同じ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回 44,400円 ※】 |
一般(1割) | 18,000円 (年間上限:144,000円) |
57,600円 【多数回 44,400円 ※】 |
区分2(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(1割) | 8,000円 | 15,000円 |
負担区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
---|---|---|
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上)3割 |
入院と同じ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円 ※】 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上)3割 |
入院と同じ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円 ※】 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上)3割 |
入院と同じ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回 44,400円 ※】 |
●一般2(2割) ○一般1(1割) |
●18,000円または (年間上限:144,000円) |
57,600円 【多数回 44,400円 ※】 |
区分2(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(1割) | 8,000円 | 15,000円 |
○直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
○外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
負担区分 | 標準負担額 |
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現役並み所得者・一般 | 460円 |
指定難病患者(現役並み所得者・一般) | 260円 |
区分2(90日までの入院) | 210円 |
区分2(※90日を超える入院) ※過去12か月の入院日数 |
160円 |
区分1 | 100円 |
申請方法
本人の印鑑・後期高齢者医療被保険証を持参のうえ、申請してください。
過去12か月の入院日数が90日を超える場合は、入院証明書または領収書を持参ください。
後期高齢者医療高額療養費の支給申請について
1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
支給対象の該当となる方には、茨城県後期高齢者医療広域連合より、お知らせ兼申請書が郵送されますので、健康保険課または暮らしの窓口課へ申請してください。
令和5年度後期高齢者医療ドック検診費用助成について
対象者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 後期高齢者医療制度保険料の未納がない方
- 脳ドックを希望される方は、昨年脳ドックの市の助成を受けていない方
助成額
日帰り人間ドック:20,000円
脳ドック:30,000円(隔年)
受診期間
令和5年4月19日〜令和6年3月29日
申込期間
令和5年4月14日〜令和5年12月28日 随時受付
ただし土曜日・日曜日・祝日を除く
申込方法
協力医療機関に令和5年4月19日以降の受診日を予約後、受診前に後期高齢者医療被保険者証と印鑑を持参し、健康保険課または暮らしの窓口課へお申し込みください。
電話予約での申し込みはできません。人間ドック・脳ドック両方は申し込みできません。
医療機関により、検診項目・費用が異なります。ご希望の医療機関で確認してください。日帰りドック・脳ドックとも特定健診の項目を満たしているため、特定健診を受診したことになります。
後期高齢者医療制度健診受診券が送付されてもドックと健診は重複して受診できません。
ドックの結果データについては、特定保健指導等のデータとして活用しますのでご了承ください。
※「協力医療機関」につきましては、下記のリンク先からダウンロード可能な「令和5年度 健康カレンダー」より「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者のページ」をご参照ください。