後期高齢者医療制度について
平成20年4月1日より後期高齢者医療制度が開始されました。
対象者は、75歳以上の方と、65歳以上で「高齢者の医療の確保に関する法律」に定める一定の障害の状態にあると認定された方です。
制度の運営は、茨城県後期高齢者医療広域連合が行い、市町村は各種申請の窓口受付と、保険料の徴収を行います。
詳しい制度内容については茨城県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ https://www.kouiki-ibaraki.jp/
後期高齢者医療制度の概要
運営主体(保険者) | 茨城県後期高齢者医療広域連合 |
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対象者(被保険者) | 75歳以上の方 65歳から74歳までの一定の障害のあると認定された方 |
医療費の負担割合 | 一般の方は1割負担(一定以上の所得のある方は2割負担)、現役並み所得のある方は3割負担 |
保険料 | 被保険者本人の所得に応じた保険料を納めていただきます。 年金からの天引き、納付書による納付、口座振替による納付があります。 |
窓口 | 健康保険課または暮らしの窓口課 茨城県後期高齢者医療広域連合 |
資格確認書・資格情報のお知らせについて
令和6年12月2日付けで、紙の保険証や限度額適用(標準負担額減額)認定証の新規発行が終了しました。
なお、すでに交付されている紙の保険証は最大で令和7年7月31日までお使いいただけます。
資格確認書
マイナ保険証を利用できない方が、従来の保険証のように医療機関へ提示してお使いいただくものです。
自己負担の限度額区分を申請により併記することで、従来の限度額適用(標準負担額減額)認定証の機能を持たせることができます。
※マイナ保険証で受診する方は、申請不要で自己負担限度額の区分に応じた負担での受診が可能です。
資格情報のお知らせ
マイナ保険証の利用登録がある方が、自身の資格情報を確認するために通知するものです。機器の故障によりマイナンバーカードの読み取りができない場合等に、マイナンバーカードと一緒に提示することで受診することができます。
後期高齢者医療保険関係書類(資格確認書・資格情報のお知らせ)の交付
今後75歳になられる方については、後期高齢者医療保険の「資格確認書」を、誕生日の前月に簡易書留郵便でお送りいたします。
※本来、マイナ保険証の利用登録がある方には「資格情報のお知らせ」が交付されますが、令和7年7月までは暫定的な対応として、後期高齢者医療保険の方には「資格確認書」を交付することとされています。
また、資格確認書で受診する場合、自己負担額の限度区分を資格確認書へ併記していない方は、本来の限度区分よりも医療費負担が大きくなる場合があります。限度区分の併記申請対象者には、申請書を郵送しております。※マイナ保険証の方は申請不要です。
給付申請等の受付
健康保険課または暮らしの窓口課において、療養費(コルセットなど)の支給申請、葬祭費の支給申請などの給付申請の受付を行います。
後期高齢者医療制度の自己負担割合の判定について
自己負担割合の判定
○後期高齢者医療制度の負担割合は、毎年8月1日に、前年の住民税課税所得を基に、「1割」、「2割」または「3割」の定期判定を行います。世帯構成に変更があった場合にも、負担割合が再判定されます。
自己負担割合の判定基準について
○世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方※1の課税所得※2や年金収入※3をもとに、世帯単位で判定します。
※1 「75歳以上の方」とは、後期高齢者医療制度に加入されている方(65〜74歳で一定の障害の状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)を言います。
※2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。
※3 「年金収入」には遺族年金や障害年金を含みません。
※4 「現役並み所得者」とは、課税所得145万円以上で、医療費の窓口負担割合が3割の方(一定の要件を満たす場合、負担割合が1割または2割になるケースがあります)を言います。
※5 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。
【基準収入額適用申請について】
一定以上(現役並み)所得者の方で、以下に該当する場合には、申請により医療費の窓口負担割合が1割または2割になります。
※健康保険課で収入の額が把握できる場合は、申請は不要です。
1. 被保険者が世帯に1人の場合
○総収入の額が383万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満・・・「1割」
○総収入の額が383万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上・・・「2割」
2. 被保険者が世帯に2人以上の場合
○総収入の合計額が520万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円未満・・・「1割」
○総収入の合計額が520万円未満で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上・・・「2割」
3. 被保険者が世帯に1人で、同一世帯に70〜75歳未満の世帯員がいる場合
○総収入の合計額が520万円未満で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円未満・・・「1割」
○総収入の合計額が520万円未満で、被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上・・・「2割」
自己負担額の限度区分に関する任意記載事項併記申請について
以下の条件に合致する方が、資格確認書で受診する場合、自己負担額の限度区分を資格確認書へ併記していない方は、本来の限度額区分よりも医療費負担が大きくなる場合があります。
〇負担割合が「1割」の被保険者の方で、世帯員全員が住民税非課税の場合(下表の区分2・区分1となる方)
〇負担割合が「3割」の被保険者の方で、被保険者の所得が一定以下の場合(下表の現役並み2・現役並み1となる方)
※同一世帯の被保険者は同じ区分が適用されます。
上記の方で、自己負担額の限度区分の併記を希望される方は「資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書」を提出して下さい。
自己負担限度額(月額)
- 区分2…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税の場合
- 区分1…同一世帯の世帯員全員が住民税非課税かつ世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は公的年金収入金額から80万円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となる場合
負担区分 | 外来(個人) | 外来+入院(世帯) |
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現役並み所得者3(3割) (課税所得690万円以上) |
入院と同じ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 【多数回140,100円 ※】 |
現役並み所得者2(3割) (課税所得380万円以上) |
入院と同じ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円 ※】 |
現役並み所得者1(3割) (課税所得145万円以上) |
入院と同じ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% 【多数回 44,400円 ※】 |
一般2(2割)
一般1(1割) |
18,000円または(6,000円+(医療費−30,000円)×10%)の低い方を適用 18,000円 |
57,600円 【多数回 44,400円 ※】 |
区分2(1割) | 8,000円 | 24,600円 |
区分1(1割) | 8,000円 | 15,000円 |
○直近の12か月間で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
○外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
入院時食事代の標準負担額(1食あたり)
負担区分 | 標準負担額 | |
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令和6年5月31日まで | 令和6年6月1日から | |
現役並み所得者・一般 | 460円 | 490円 |
指定特定医療を受ける指定難病患者(現役並み所得者・一般) | 260円 | 280円 |
区分2(90日までの入院) | 210円 | 230円 |
区分2(※90日を超える入院) ※過去12か月の区分2である期間の入院日数 |
160円 | 180円 |
区分1 | 100円 | 110円 |
申請方法
本人の印鑑・後期高齢者医療資格確認書を持参のうえ、申請してください。
過去12か月の区分2となった期間における入院日数が90日を超える場合で、申請時も区分2の方は入院証明書または領収書を持参ください。
後期高齢者医療高額療養費の支給申請について
1か月間に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により高額療養費として支給されます。
支給対象の該当となる方には、茨城県後期高齢者医療広域連合より、お知らせ兼申請書が郵送されますので、健康保険課または暮らしの窓口課へ申請してください。
令和6年度後期高齢者医療ドック検診費用助成について
対象者
- 後期高齢者医療制度に加入している方
- 後期高齢者医療制度保険料の未納がない方
- 脳ドックを希望される方は、昨年脳ドックの市の助成を受けていない方
助成額
日帰り人間ドック:20,000円
脳ドック:30,000円(隔年)
受診期間
令和6年4月19日から令和7年3月31日
申込期間
令和6年4月15日から令和6年12月27日 随時受付
ただし土曜日・日曜日・祝日を除く
申込方法
協力医療機関に令和6年4月19日以降の受診日をご予約後、受診前にマイナンバーカードまたは後期高齢者医療資格確認書、印鑑をお持ちになって、健康保険課または暮らしの窓口課へお申し込みください。
電話予約での申し込みはできません。人間ドック・脳ドック両方を申し込みすることや、受診後に申請することはできません。
医療機関により、検診項目・費用が異なります。ご希望の医療機関で確認してください。日帰りドック・脳ドックとも特定健診の項目を満たしているため、特定健診を受診したことになります。
後期高齢者医療制度健診受診券が送付されてもドックと健診の助成を重複して受けることはできません。
ドックの結果データについては、特定保健指導等のデータとして活用しますのでご了承ください。
※「協力医療機関」につきましては、下記のリンク先からダウンロード可能な「令和6年度 健康カレンダー」より「国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者のページ」をご参照ください。